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東急不動産代理人井口寛二弁護士懲戒処分請求書

 

第二東京弁護士会御中

平成  年  月  日

 

請求人                          

                             

 

当事者の表示... 1

請求の趣旨... 1

請求の内容... 1

時間稼ぎによる訴訟遅延... 2

井口寛二、当事者尋問で原告の個人情報暴露... 5

東急不動産の虚偽主張及び証拠捏造... 8

井口寛二、和解成立後に虚偽説明... 12

結語... 12

 

当事者の表示

住所                     不明

就業場所              東京都千代田区神田駿河台3−7百瀬ビル3階 井口寛二法律事務所

被懲戒請求人       井口寛二

 

請求の趣旨

貴会所属の井口寛二弁護士の以下の所為は、弁護士法第1条(弁護士の使命)に違反し、第561項(懲戒事由及び懲戒権者)に該当するので、弁護士法第58条に基づき、被請求人の懲戒を申し立てます。

 

請求の内容

井口寛二弁護士は東京地方裁判所に係属した売買代金返還請求事件(平成17年(ワ)3018)において被告東急不動産株式会社(本社・東京都渋谷区道玄坂一丁目、取締役社長植木正威)の代理人を務めた。請求人は本件訴訟の原告(被控訴人)である。

これは消費者契約法第4条第2項に基づき、マンション「アルス東陽町」301号室の売買契約を取り消した原告が、売主の東急不動産に対し、売買代金2870万円の返還を求めて提訴した事件である(平成17年(ワ)第3018号)。本訴訟は平成17年2月18日に提起された。平成18年8月30日に原告勝訴の判決が言い渡され、東急不動産に売買代金2870万円の全額返還が命じられた。控訴審で一審判決に沿った内容の和解が成立し、東急不動産が2007年3月末までに3000万円を支払うことが定められた(東京高裁平成18年(ネ)第4558号、平成18年12月21日)。

東急不動産の代理人は井口寛二弁護士の他にも、一審では野村幸代、上嶋法雄の計三名が付されていた。控訴審では野村幸代、森本香奈の計三名である。しかし一審・控訴審を通じて出廷するのは常に井口弁護士のみである。尚、東急不動産代理人は全員、受任当時は井口寛二法律事務所に所属していた。但し上嶋弁護士は遅くとも2006419日までには所属が弁護士法人アディーレ法律事務所に変わった。

井口寛二はアルス東陽町301号室の売買代金返還請求事件において大きく以下三点の弁護士としての品位を失う非行があった。

第一に一審においては訴訟を長引かせるための時間稼ぎ戦術を繰り返した。

第二に一審における当事者尋問では原告の個人情報(年収等)を暴露し、争点とは無関係な質問を行い、原告を困惑させた。

第三に一審において証拠を捏造し、虚偽の主張を行った。

第四に和解成立後においては虚偽の説明を行った。

以下、詳述する。

 

時間稼ぎによる訴訟遅延

本件訴訟において井口寛二は単に裁判を長引かせるためだけの戦術を繰り返した。被告の恣意的かつ非合理的な主張に対し、原告は誠意をもって、きちんと反論および根拠の提示を行ってきた。しかし、原告の反論に対し、被告は、その多くに対して誠意ある回答を示すことなく、和解協議も被告から拒否し、第一審は結審した。

弁論準備手続き(平成1796日)においては裁判官から以下の通り、反論の方法まで示唆を受けている。

裁判官「反論があれば出してください」

被告代理人井口寛二弁護士「どのような形で反論するのが望ましいでしょうか」

裁判官「文書での主張でいいでしょう。証拠抗弁や陳述書、いろいろあります」

しかし被告が明確に反論を出すことはなかった。被告の主張や態度は不可解極まりない。裁判に勝つということよりも、以下に示すように、単に裁判を長引かせるためだけの戦術を繰り返した。

第一に被告は中身のない答弁書(平成17311)を提出した。「請求の原因に対する答弁」では、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は、原告の負担とするとの判決を求める」としながら、「請求の原因に対する認否」では「追って主張する」とするのみで具体的な主張を何ら明らかにしていない。ここでは不動産売買契約の成立さえ認めていない。

一般に被告は、争いようのない明らかな事実以外は争ってくるものである。しかし東急不動産の場合は争いようのない事実さえ、肯定しない。東急不動産は主張が不当である以前に非礼を極めている。答弁書読了直後の原告の戸惑いは想像するに余りある。

第二に被告は第一回口頭弁論(平成17323)に欠席した。被告側が誰一人いないという異常事態の幕開けとなった。被告側は出廷せず、事前に提出した答弁書の中身もないものであるため、具体的な話はできなかった。即ち被告は審理一回分を時間稼ぎできたのである。

第三に弁論準備手続き(平成17527日)において次回日程を決める際に、被告代理人井口寛二弁護士は「株主総会後にして欲しい」と本件とは全く関係ない事情で先延ばしにすることを求めた。

 

【尋問延期で証拠収集】第四に原告本人の当事者尋問を平成171222日に行う予定であったが、被告代理人・井口寛二弁護士は私事都合により、平成1928日に延期した。井口寛二は尋問を延期させることで時間を稼ぎ、その間に証拠収集を行った。

井口寛二は尋問延期の申し出を1222日の開廷直前に行った。開廷直前に井口寛二は原告代理人に連絡し、「都合により、早く切り上げたいため、原告本人の証言を次回期日に延期してほしい」と依頼した。

原告本人の証言が延期されるならば、原告本人は出廷する必要は全くない。しかし、被告代理人から原告代理人への連絡が当日の開廷直前であったため、原告本人が知ったのは法廷に到着した後である。東急不動産側からもっと早く連絡があれば別の行動がとれたであろうが、後の祭りである。この種の嫌がらせは品位を重んじる弁護士がすることではない。

井口寛二の連絡が遅れたため、原告本人は本来、出廷すべきでない日に出廷してしまったことになる。しかし折角、出廷したということで宣誓だけは1222日に行った。そのため、原告本人の尋問調書の「宣誓その他の状況」欄に「裁判長(官)は、さきにした宣誓の効力を維持する旨告げた」にチェックが入っている。通常は尋問当日に宣誓するため、「裁判長(官)は、宣誓の趣旨を説明し、本人が虚偽の陳述をした場合の制裁を告げ、別紙宣誓書を読み上げさせてその誓いをさせた」にチェックが入る。

許し難いのは被告側が当事者尋問を延期した間に証拠収集をしていたことである。即ち、当事者尋問の延期は東急不動産の証拠収集のために企み、計画したものであった。この点について原告は以下の通り、糾弾した(甲第48号証「原告陳述書(三)」)

13号証は原告本人への当事者尋問の場において被告側が突然提出したものである。本書面のヘッダー部には「2006 02/08 10:20 FAX 03 3463 7815 東急リバブル総務課」と記述されている。これは2006281020分に東急リバブル総務課の番号03-3463-7815のファックスから送信されたものであることを示す。即ち本証拠自体は写しであり、原本ではない。送信先は東急不動産又は被告代理人事務所と推測される。

問題は送信日付である。281020分は尋問当日の午前中である。元々、原告本人の当事者尋問は1222日に行われる予定であった。しかし三名の被告代理人(井口寛二、野村幸代、上嶋法雄)のうちの一人である井口弁護士の私事都合により延期された。

当事者尋問の延期は原告側が望んだことではなく、被告側が要求したことである。延期は原告にとっては想定外の事態であった。一般人にとって証言台に立つことは緊張を要し、勇気を要することである。心の準備が必要である。

原告本人の証言が延期されるならば、原告本人が出廷する必要は全くない。しかし、被告代理人から原告代理人への連絡が当日の開廷直前であったため、原告本人が知ったのは法廷に到着した後である。被告側からもっと早く連絡があれば別の行動がとれたであろうが、後の祭りである。これまでも被告は自ら知っている情報について原告にわざわざ調べさせる等、原告に無駄な労力を費やさせていた。今回の件もその延長線上で理解するのが正しい。この期に及んでも被告は不誠実である。

被告代理人の都合により、延期になることは原告にとってマイナスにこそなれ、プラスになることはない。逆に被告にとっては、この上なく有効な心理攻撃となる。しかし「身内の危篤」と説明されたため、「それは心配なことでしょう」と原告側は一も二もなく承諾した。

ところが被告側は延期中に新たな証拠を収集していたことになる。被告代理人の身内の危篤を口実として延期し、実は時間を稼いだ。延期の影で証拠収集をしていたとなると、母親の危篤という口実自体が怪しいものに思えてくる。訴訟当事者として信義に適ったものと言うことはできない。被告及び被告代理人の民事訴訟手続きに対する姿勢を示すものとして見逃せない事実である。真実ならば親不孝の極みである。

 

【和解勧試で時間稼ぎ】第五に井口寛二弁護士は裁判官の和解勧試を時間稼ぎの手段として悪用した。当初、井口弁護士は裁判官の和解勧試を明確に拒否した(弁論準備手続、2005527日)。ところが奇妙にも証人尋問終了後になると、応じる姿勢を見せた(弁論準備手続、200639日)。契約解消(契約を白紙に戻す)という前提の下で双方持ち帰って具体案を検討することになった。

ところが井口弁護士は原告代理人に協議には応じられないと通告した(200644日)。井口弁護士から「金額、明渡し期日等の条件を提示せよ」とのファックスが原告代理人事務所に送付されたのが発端である。これに原告代理人が応じ、条件を伝えた(43日)。

これに対し、被告代理人は「契約解除を前提とした話し合いには応じられない」と一方的に断った。契約解除を前提とすることは弁論準備手続きで確認していたことである。井口弁護士の対応は公正ではない。自分の方から申し出ておきながら失礼極まりない。交渉を実務的に詰めようという雰囲気は皆無であった。結局、井口弁護士が「会社として和解する空気にならない」と主張して協議は打ち切られた(弁論準備手続2006428)。

井口弁護士の戦術は正に以下の内容の通りである。「裁判慣れしているうまい当事者は、和解に応じるようなふりをして最終的には壊してしまう。弁護士もそうである。これで時間の空転をはかれるわけであり、裁判をひきのばそうと思う当事者は、この手が使える」(山口宏・福島隆彦『裁判の秘密』宝島社、1999年、33頁)。

井口寛二弁護士は訴訟引き延ばし戦術により、一消費者である被控訴人に対して多大な負担をかけることで、今後、他の騙し売り被害者が消費者契約法違反訴訟を提起することを妨害しようという意図があると思わざるを得ない。これほど卑劣なことを平然と行う弁護士が存在することに心の底から驚いた。かかる非道な行為は司法制度の構造そのものを損ない、公正という基本概念にもとる。

 

井口寛二、当事者尋問で原告の個人情報暴露

東急不動産代理人の井口寛二弁護士(桐蔭横浜大学法科大学院教授、トステム建材産業振興財団評議員)はアルス東陽町301号室の売買代金返還請求事件の原告本人尋問において、原告の個人情報を暴露した。当事者尋問は平成1928日に実施された。本来は平成171222日に行われる予定であったが、1222日当日に井口寛二の私事都合により一方的に延期されたことは別に述べた通りである。

当事者尋問において、井口寛二は原告の個人情報(年収等)を暴露し、争点とは無関係な質問を行い、原告を困惑させた。民事訴訟規則第115条第2項で禁止する「証人を侮辱し、又は困惑させる質問」を繰り返した。

 

【年収暴露】井口寛二は当事者尋問中に原告の年収を暴露した。井口寛二は「具体的に中田さん(注:東急リバブル住宅営業本部・中田愛子、アルス東陽町301号室の販売担当者)に6月21日お会いになったときに、年収XXX万ぐらいですよと。デュオ・スカーラ東陽町2600万台を検討していますという話をされたんじゃないですか」と質問に名を借りて原告の年収を一方的に話した(原告本人調書10頁)。

原告本人の年収がいくらであるかということは売買代金返還訴訟の争点には無関係なことである。本件訴訟と無関係な個人情報をいたずらに公表されるいわれはない。しかも尋問とは相手から事実を聞きだすために行われるが、井口寛二は原告の年収を質問してはいない。井口が一方的に喋っただけである。

尋問に名を借りた個人情報の暴露、攻撃である。人としてここまで陰湿な人間は初めてである。原告はアルス東陽町購入時に東急リバブルの中田愛子に年収について説明しているが、宅建業者である東急リバブル株式会社(東京都渋谷区、袖山靖雄社長)には守秘義務が課せられている(宅建業法第45条)。東急リバブルが井口寛二に原告の年収を伝えたことは守秘義務違反であり、それを井口が当事者尋問で使ったことは不正な形で得られた情報の悪用になる。

悪意が言語と化して口を飛び出す。井口寛二の口調が正にそれであった。一語毎に毒が滴り、聞く者の肌に粟粒を生じさせる。サディストがおしゃべりであることには必然的な理由がある。これから、どのような方法で相手に苦痛を与えるか、恐怖感を押し付けるのがサディストの楽しみだからである。逃げ場のない弱者を徹底的に痛めつける井口寛二に対しての憎しみは海よりも深く山よりも高い。

 

【井口寛二、何故か管理組合役員情報を入手】井口寛二は原告がアルス東陽町管理組合の理事長に就任したとも言及した。井口寛二は「これ解除の通知書なんですが、占有状態をちょっと確認しておきたいのですが、昨年暮れかな、このマンションの管理組合、理事長にあなたがご就任されましたよね」と質問した(原告本人調書19頁)。

解除の通知書と称して井口寛二が提示したものは原告が東急不動産に送付したアルス東陽町301号室の売買契約取消の意思表示を伝える内容証明郵便(甲第8号証)である。弁護士が契約解除と取消を混同していることに驚きを覚えるが、正確には解除ではなく取消の通知書になる。

誰が管理組合の役員であるか、本来は東急不動産側が知る筈のないことである。東急不動産の子会社であり、アルス東陽町の管理を受託している東急コミュニティーが教えたものであることは容易に推測できる。管理委託契約書17条では委託業務に関して知りえた情報について管理会社に守秘義務を課している。マンションの管理の適正化の推進に関する法律でも秘密保持義務を定めている。

「マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする」(第80条)。

「マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする」(第87条)。

東急コミュニティーが井口寛二に原告の年収を伝えたことは守秘義務違反であり、それを井口が当事者尋問で使ったことは不正な形で得られた情報の悪用になる。

井口寛二は管理組合役員についての質問の直後に原告の同居人について質問して来た。管理組合役員についても同居人についてもアルス東陽町301号室の売買契約取消しとは関係ない。契約取消しの内容証明郵便を原告に提示して行う質問ではない。単に「東急不動産側は何でも知っている」ということを誇示するための質問に過ぎない。

 

【井口寛二の筋違いな非難】井口寛二弁護士の反対尋問は公開の場で原告を非難することが目的と考えざるをないものであった。白刃のキラメキにも似た眼光で原告を刺した。その鋭いこと。気の弱い人間ならば皮膚に物理的な痛みを感じたかもしれない程である。

「図面集というのは、甲第7号証に出てくるこれのことかな」(原告本人調書11頁)

悪念にぎらついた声であった。井口弁護士の底知れない暗い目が原告の目を抉るように覗き込む。サーカスの猛獣使いが猛獣に対してやるように、眼力で怖気つかせるつもりらしい。それからネズミを殺そうとする猫が獲物を舐めるように原告の全身を舐め回した。原告は思わず唾を飲み込んでしまったが、それ以上は怯まなかった。

「いいえ、それは違います」

原告はありったけの憎々しさを目に込めて井口弁護士に答えた。心臓は激しく鼓動していたが、頭は不思議に冷静で冴えていた。

「だからどれになるの、それを聞いているの」

電球が突然切れたように井口弁護士の表情が変わった。まるで原告が汚い罵り言葉を吐いたかのようにカンカンになった。それはゾッとするような光景であった。シャッターが下ろされたのか、逆に引き上げられたのか。音もなく顔の筋肉が動き、兇悪顔の天然色見本を作り出した。顔の歪み方は普通の人間の容貌が恐ろしい意味を表す象形文字と化したようであった。

顔からは汗ではなく、毒汁が滴り落ちるようであった。ギョロ目が右へ左へとゴロゴロ動き、それから原告に向き直った。怒りのあまり、体は震えだしそうで鼻腔が鼻いっぱいに広がっていた。そこでようやく自分が過剰反応をしていると気付いたらしい。落ち着いた顔をみせようとはしていたが、最初の怒りようは忘れられるものではなかった。

井口弁護士は原告が誤った回答をしたかのように激しく非難した。語気語調には凄まじいものがあった。毒が滲み出た声である。言葉には硝煙の臭いが漂った。原告は引き金を引いた直後の銃口を付けつけられた気分になった。もともと愛想や親しみやすさ、他人を穏やかな気分にさせる表情がすっぽりと欠落している人物ではある。それにしても、この時の顔つきは異様であった。相手の引きつった顔と充血した赤い目を見つめていた原告は、突然、井口弁護士が予想しなかった形で完全に狂っていることをはっきりと悟った。

井口弁護士の非難は全く的を射ていなかった。井口弁護士が提示した証拠に対し、原告は「違う」と回答しただけである。どの証拠を指しているのか確認したいならば、「どの証拠ですか」と聞くべきである。自らの質問の悪さを棚に上げ、他人を非難するのは筋違いも甚だしい。井口寛二の質問に対し、原告は正しく回答した。それにも関わらず、井口寛二は公開法廷の場で原告を非難し侮辱した。堪忍袋の緒の脆弱さは余人を凌駕する。泥仕合のような裁判を好み、戦いのためには手段を選ばぬ人間である。

 

【井口寛二弁護士の不気味】井口寛二弁護士は証人尋問において意味不明な質問を繰り返した。原告本人への当事者尋問においては原告の同居人について執拗に質問した。井口弁護士は原告の胃がキュッと引きつる様な笑みを浮かべていた。原告は知的で鋭い切り返しの文句を考え出そうとした。

しかし、争点から脱線した意味不明な質問であったため、この時ばかりは何の言葉も出てこなかった。電光が閃いてから雷鳴が轟くまでの何とも異様な数瞬のようであった。一瞬、「この男は正気を逸したのではないか」と本気で疑った程である。一呼吸おいて「質問の意味が分かりません」と聞き返した(原告本人調書19頁)。

東急不動産住宅事業本部プロジェクト事業部・関口冬樹への主尋問においても原告の家族について質問した。

井内寛二弁護士「4人でマンションを見に来られた機会があったという話があるんだけれども、それは聞いている?」

関口冬樹「はい聞いています」

関口冬樹証言は虚偽である(関口冬樹証人調書12頁)。原告は両親と三人で東急門前仲町マンションギャラリーを訪問したことはある。四人揃って訪問したことはない。

最初は家族にこだわる井口弁護士の真意が理解できなかった。やがて意味不明さが一つの意味として不気味に感じられた。ヤクザが表向きはにこやかに「お子さんはもう小学生になったのでしょうね」と話し掛けることがある。これは暗に「子供がいることを知っており、家族に危害を加えることができる」と脅迫する手口である。

警察庁の外郭団体「全国暴力追放運動推進センター」の緊急調査では暴力団関係者等の不当要求について「家族構成を把握した上で、身内に危害が及ぶことを示唆したりするなど悪質な手口が増えている」とする(「9割は正体不明、暴力団がらみ「不当要求」が増加」読売新聞2006年3月6日)。

実際、井口寛二弁護士の尋問は熱湯でさえ凍りつきそうな口調であった。冷たい声には脅すような響きが込められていた。何をするか分からない危険な匂いが漂っていた。井口弁護士は民事介入暴力事件で実績があり、脅しの手口も熟知している筈である。

原告は鋼鉄のような心情の持ち主であるが、それでも恐怖の念を抑えることはできなかった。夜の深淵を覗き込んだような思いがして身震いした。尻の穴からゾゾっとする悪寒が発生し、それが背骨を這い上がり、全身が震えてしまうのを止められなかった。凍りつくような恐怖、刺すような、ほとんど音に近い恐怖が凍った鋼の破片のように原告を貫いた。

井口弁護士の両目が原告の姿だけを追っていることに原告は確信を抱いた。心臓の鼓動がグングン速まり、大声で助けを求めたい気持ちが胸を突き上げてくる。それと合わせるように井口弁護士がニヤリと笑った。原告が恐怖に震えあがっていることを見通している。思い通りに相手にショックを与え、悦に入っている顔つきであった。

原告は「脅しの手口を実体験できて勉強になったよ」という意味の笑顔を見せようとして四苦八苦していた。話そうとして口を開きかけたが、予期せぬ感覚が妨げた。他ならぬ自分の汗が一筋、ヒンヤリと脇腹を流れ落ちてボクサーショーツのゴムバンドに流れ落ちていった。

悪評の多い東急不動産ならば本当にやりかねないと原告は怯える日々を送っている。原告は井口弁護士が発する原始的な威嚇の電波が手に取るように感じ取れて恐ろしかった。その時の声、その時の語調、その時の身振りを思い出すと、背筋に冷たい悪寒が走るのを禁じ得ない。全身の血管が凍りつき、胃袋に氷の塊が滑り落ちるような感覚に襲われる。人間がかなり意地悪なものであるとの事実を認めるとしても、他人を怖がらせて楽しむのは自分が矮小であることの証拠である。

 

東急不動産の虚偽主張及び証拠捏造

東急不動産は裁判所において虚偽の主張及び証拠捏造を行った。東急不動産の虚偽主張・証拠捏造に対し、責任を負うのは東急不動産代理人を務めた井口寛二である。井口寛二は法廷で虚偽の主張を行う非道不誠実な弁護士である。不誠実極まりない訴訟態度である。裁判制度そのものに対する冒涜である。裁判所を愚弄するものであり、司法制度に対する挑戦である。

 

【康和地所の型ガラス検討の虚偽】

井口寛二はアルス3階の窓を型ガラスにすることを決めたのは東急不動産株式会社であるにもかかわらず、株式会社康和地所が決めたと虚偽の主張を行った。即ち、被告準備書面(2005421日)で以下のように主張する。「康和地所は、訴外隣地所有者に対して、敷地境界をフェンスではなくて、ブロックまたはコンクリートにすること、本件マンションの北側の2階、3階の開口部を片ガラスにすることで検討することを説明していた」(原文のまま。片ガラスは型ガラスの誤り)。

これに対し、原告側は東急不動産自身が提出した証拠を根拠として、3階が型ガラスに決まったのは康和地所が東急不動産にリリーベル東陽町サーモス(アルス東陽町)建設地を転売した後であると反論した(甲第42号証「原告陳述書(二)」2005822日、26頁)。

【乙第5号証2枚目の矛盾】東急不動産提出証拠(乙第5号証2枚目)は窓の仕様を説明したものとされる。これは内容的には株式会社SHOW建築設計事務所「建具表-2」(2003131日、アルス新築工事竣工図)と共通する。

しかし被告はソースを明らかにしておらず、証拠も文書全体ではなく、特定部分を貼り合わせてコピーしたものであるため、これが何の文書であるのか確認できない。被告の秘密主義、隠蔽体質を実感することができる。

この乙第5号証2枚目でも、洋室1も洋室2も網入型板ガラスは二階の一枚だけで、他は透明ガラスとなっている。被告は「開口部(窓)のガラスは全て網入り型ガラス仕様」と主張する(被告準備書面200578日)。しかし乙第5号証2枚目では301号室は透明ガラスである。つまり乙第5号証2枚目は301号室が型板ガラスを使用することを証明する証拠にはならない。東急不動産にはまともな証拠を提出する意思も能力も欠けている。

乙第5号証2枚目の作成年月日は不明である。しかし内容的に株式会社SHOW建築設計事務所「建具表-2」(2003131日)と同時期のものと判断できる。

被告準備書面(2005421日)は「訴外康和地所は、訴外隣地所有者に対して、・・・・・・本件マンションの北側の2 階、3 階の開口部を片ガラスにすることで検討することを説明していた」と主張する(片ガラスは型ガラスの誤りか)。

これが虚偽であることは東急不動産自身が提出した乙第5号証2枚目で明白となる。東急不動産が事業主となって設計が行われた段階でも三階については透明ガラスとなっている。従って、前所有者である康和地所の段階で三階を型ガラスと説明する筈はない。

東急不動産の主張からはホラティウスの箴言が想起される。「愚か者は、欠点を避けて通ろうとすると、正反対の欠点に足をすくわれるDum vitant stulti vitia, in contraria currunt.」。

この後、東急不動産は乙第9号証(株式会社SHOW建築設計事務所代表・金井照彦陳述書)を提出した(20051014日)。そこでは、あっさりと準備書面の主張を翻した。「2階まで半透明の窓にしていましたが、東急不動産担当者から将来対応の為、また隣接地所有既存建物が居室内から見えることについて視覚的な配慮の理由より3階まで半透明の窓にしたいとの要望を受け、計画しました」。即ち3階までを型ガラス(半透明の窓)にしたのは康和地所ではなく、東急不動産であるとする。

原告の主張の正しさが改めて確認されたことになる。原告が主張した途端に、今までの主張と矛盾する証拠を提出する。客観的な証拠を突きつけられると、苦し紛れに主張を変更して何とか誤魔化そうとする。自らの主張に対する反省は微塵もない。何と卑劣な訴訟態度であろうか。なんと卑劣で、なんと傲慢で、そして臆病な弁護士であろうか。

 

【東急不動産による図面集捏造】

東急不動産は自社に都合よく捏造したマンションの図面集を裁判所に証拠(乙第1号証)として提出した。東急不動産は捏造した図面集を販売時に原告に配布したものと虚偽の主張を行った。これに対し、原告は実際に配布された本物の図面集を証拠(甲第16号証)として提出し、東急不動産の虚偽を立証した。

本物の図面集と偽物の図面集を見比べると、東急不動産の証拠捏造が明らかになる。

第一に偽物は間取り図の頁右上の居室番号が出鱈目である。階数と居室番号が対応していない。東急不動産が提出した偽物では全ての階の居室番号が201, 202, 203, 204と二階の居室番号になっている。本物は正確に記載している。常識的に考えて8階の居室を201号室と名付けることはありえない。これは図面集を捏造した証拠である。

第二に居室番号が振られる順序が本物と偽物では逆である。本物の図面集の方が正しい。実際の204号室が偽物では201号室となっている。

第三に東急不動産が消費者契約法違反訴訟で提出した偽物の図面の概要ページにも捏造の痕跡が確認できる。先ず「全体概要」「構造・規模」が偽物は「RC造地上8階建」となっているが、本物は「鉄筋コンクリート造地上8階建」となっている。

第四に同じく概要ページの「全体概要」「建築確認番号」の確認日付が本物では「平成14812日付」となっているが、偽物では「平成15812日付」となっている。これは東急不動産が提出した図面集が捏造された証拠である。

アルス東陽町は平成1411月に着工されており、偽物の記述通り、平成15812日付で建築確認されたとすると、アルス東陽町は建築確認が下りる前に着工したことになり、違法建築になる。東急不動産は違法建築物を販売したことになり、宅建業者として由々しき事態である。

 

【国土交通省への報告書改竄】

東急不動産がアルス東陽町301号室の不利益事実を知っていたことは明白であった。最終的に東京地裁平成18年8月30日判決が以下のように認定した通りである。

「被告は、本件売買契約締結当時、隣地所有者から本件マンション完成後すぐにその北側に隣接する所有地に旧建物を取り壊して3階建ての作業所兼居宅を建て替える計画であることを聞かされて知っていたのであり、しかも隣地所有者からも康和地所の井田を介してマンションの2階、3階の購入予定者にはその旨必ず伝えるよう要請されていたにもかかわらず、本件売買契約締結の際に、重要事項説明書に記載された一般的な説明はしたが、隣地所有者による旧建物の建て替え計画があり、近い将来本件マンション北側隣地に3階建て建物が建設される予定であるとか、本件マンション完成後に建物の建て替えがされる予定であるといった具体的な説明はしなかったのである。」

しかし東急不動産は改竄した証拠を提出してまで上記事実を争った。東急不動産は「隣接地の利用計画について、建築(建替え)計画があるものの、その具体的な着工時期、建築内容などが未確定であった」と主張した。その具体的内容は以下の通りである。

東急不動産の主張:隣接地の利用計画について、建築(建替え)計画があるものの、その具体的な着工時期、建築内容などが未確定であった。東急不動産担当者・関口冬樹がアルスの重要事項説明のため隣接地建替え工事について、工事図面等を求めたところ、隣地所有者から、まだ建築予定の建物図面が作成されていないことや融資を受ける金融機関がまだ見つかっていないとの説明を受けた。

これに対する原告の反論は以下の通りである。

原告の反論:東急不動産がアルス購入者に説明する内容については隣地所有者と東急不動産の窓口担当者・井田真介(康和地所従業員、アソシアコーポレーション株式会社取締役)との間で既に以下内容で決定済みであった。

・アルス竣工後に隣地を建替える建替えが行われること。

・隣地は作業所なので騒音・臭いがあること。

隣地所有者と関口冬樹の会話は単なる挨拶、茶飲み話に過ぎなかった。関口冬樹は重要事項説明の内容を決めるというような重要な話を一切していない。

東急不動産は自社の主張を裏づけるために改竄した証拠「乙第7号証の2」を裁判所に提出した。「乙第7号証の2」は東急不動産が国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課に提出した報告書の一部で、東急不動産担当者とマンション隣接地の所有者の会話を再現した内容とする。

「乙第7号証の2」では関口冬樹が隣地所有者に対し、「そろそろ重要事項やモデルルームの準備をする時期なので」と発言している。ところが、東急不動産が国土交通省に提出した報告書そのものでは関口冬樹は上記発言をしていない(甲第40号証)。東急不動産は国土交通証に提出した報告書を改竄し、都合の良い台詞を書き加え、「販売するマンションの重要事項の説明のため隣接地建替え工事について、工事図面等を求めた」と話を持っていこうとした。実際はマンションの重要事項に反映させるような話は隣地所有者と井田真介との間で決着済みであり、関口から重要事項についての話はなかった。加えて原告側は東急不動産が「乙第7号証の2」を改竄した事実を主張し、東急不動産敗訴判決となった。

 

井口寛二、和解成立後に虚偽説明

井口寛二弁護士(桐蔭横浜大学法科大学院教授、トステム建材産業振興財団評議員)はアルス東陽町301号室の売買代金返還請求事件において徹底した訴訟引き延ばし戦術を採ったのみならず、和解成立後には被控訴人に対し、虚偽説明をした。和解調書では3000万円の支払いと引き換えに被控訴人(原告)に東急不動産への所有権登記移転が命じられたため、東急不動産は3000万円を支払えば所有権移転登記を単独申請できる。

実際に単独申請をするためには和解調書に執行文を付与する必要があり、その際、3000万円支払ったことを文書で証明する必要がある(民事執行法第174条第2項)。そのため3000万円の受領書を被控訴人から受け取り、それを証明する文書とすればよい。

ところが、井口寛二は被控訴人に対し、「証明の方法は公文書に限られる。だから法務局に供託するしかない」との珍説を強弁した。そのような規定は、どこにもない。証明の方法は文書に限られ、文書以外の場合は執行文付与の訴えを提起する必要があるが、公文書に限定するというのはデタラメである。一方で積極的な嘘をつき、もう一方では都合の悪い事実を隠すのが井口寛二のやり方である。

虚偽の説明で一般人を惑わせることは弁護士の品位を失うべき非行(弁護士法第56条)として弁護士懲戒事由に相当する。

 

結語

井口寛二は弁護士という言葉が軽蔑語として用いられた時に誰もが真っ先に思い浮かべるような男である。こそこそ姑息な策を弄して、どれだけ威張って見せようと人間の根本は軽薄である。井口寛二弁護士に倫理はあるのか。自分が当事者になってみればいい。井口弁護士の応訴態度は、あるべき弁護士像という風船にダーツの矢を投げ続けるものであった。

原告は全ての弁護士が職務基本規定の死守を心がけていると思い込んでいた。およそ法曹資格を有する者は、その資格をささやかながらも社会の改善に役立て、職務基本規定で律せられた名誉ある職業に全力で打ち込むという高尚な理想に燃えているものと考えていた。井口弁護士ならば「それを信じていたならば、お前は馬鹿だ」と嘲るかもしれない。しかし、それでこそ弁護士として社会から尊敬を受けるに値する。井口弁護士は法曹関係者が誇りにしている職業をポン引きがしていることと何ら変わるところがないもののように扱った。井口寛二は弁護士バッジを付けてはならない人間である。

大事なことは名誉を重んじる道徳律ではないのか。弁護士を志したのは法律の仕事が他と比べて重要と考えたからではないのか。弁護士ならば不正や社会を蝕む病気と戦えると考えたからではないのか。

弁護士にとって「依頼人を守るためには非情な人間になれる」と言われることは決して名誉なことではない。建築士が「優秀な偽装建築士だ」と誉められるようなものである。それとも東急不動産の代理人はモラルや良識を脇に置かなければ務まらないのか。

たとえ目を輝かせながら理想に邁進する学生ではないとしても、井口弁護士には法に対して義務がある。井口弁護士が弁護士―依頼人の特権の影に隠れることは許されない。弁護士には依頼人に対する義務を超越した義務がある。弁護士が依頼人の不法に目を閉ざすことは許されない。たとえ敵を利することになろうとも依頼人の反則行為を止めさせなければならない。それが裁判の結果を大きく左右する場合は特に当てはまる。この時、弁護士は依頼人でなく、法廷と社会に対して責任を持つ。

真の弁護士は依頼人から弁護を求められれば連続殺人犯だろうが金融詐欺犯だろうが狼の群れに投げ込むことはしない。依頼人のしたことが気に入らないとしても、制度が彼に濡れ衣を着せることは許さない。しかし、せっせと証拠を捏造することは許されない。

現代日本に「悪人を弁護する弁護士も悪い」という論調が存在することは残念ながら事実である。弁護士の意義を正面から否定する論調であるが、東急不動産代理人が本件訴訟でとったような不誠実な応訴態度が横行するならば、その種の論調への支持が強まるのではないかと懸念される。

以上の次第であるので、申立の趣旨記載の通り申立に及ぶ。

 

【参考:弁護士法】

第1条 (弁護士の使命)

1項 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2項 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

56 (懲戒事由及び懲戒権者)

1項 弁護士は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

58条(懲戒の請求、調査及び審査)

1項  何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

2項  弁護士会は、所属の弁護士について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、綱紀委員会にその調査をさせなければならない。

3項  弁護士会は、綱紀委員会が前項の調査により弁護士を懲戒することを相当と認めたときは、懲戒委員会にその審査を求めなければならない。

 

弁護士職務基本規程

(信義誠実)

第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。

(名誉と信用)

第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。

(研鑽)

第七条 弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。

(違法行為の助長)

第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

 

以上


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