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告訴状

 

警視庁御中

平成  年  月  日

 

告訴人              

 

被告訴人              住所       東京都中野区中野6丁目

                            職業       アソシアコーポレーション株式会社取締役

氏名       井田真介

 

罪名 偽証罪(刑法第169条)

法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する

 

告訴の趣旨

被告訴人井田真介の以下の所為は、偽証罪に該当すると考えるので、被告訴人を厳罰に処することを求め告訴する。

 

告訴事実

被告訴人井田真介は東京地方裁判所における証人尋問において虚偽の証言を行った。井田真介は売買代金返還請求事件(東京地裁、平成17年(ワ)3018)において被告・東急不動産の申請により、証人として証言した人物である(被告証拠申出書、平成1816日)。

上記売買代金返還請求事件はマンション「アルス東陽町」301号室購入者が消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき売買契約を取り消した上で、売主の東急不動産株式会社(植木正威社長)に売買代金2870万円の返還を求めて提訴した事案である。

東急不動産はアルスの販売に際し、アルス隣地の建物がアルス竣工後すぐに三階建てに建替えられ、アルス301号室の窓はふさがれ、日照・眺望・通風は皆無になること、作業所なので騒音があることを熟知していながら、購入者に告げなかったため、引渡し後に真相を知った購入者は売買契約を取り消した。

井田真介は康和地所株式会社(代表取締役夏目康広)の従業員としてアルス建設地(康和地所としてのマンション計画名はリリーベル東陽町サーモス)を地上げし、康和地所が同建設地を東急不動産に転売すると、東急不動産の窓口として東急不動産従業員の代わりに近隣住民と折衝した。

 

井田真介の偽証内容

上記訴訟において井田真介は被告申請証人として出廷した(200628、東京地裁502号法廷)。関口は宣誓の上、証言したが、証言内容に虚偽がある。偽証内容は以下の通りである。

東急不動産消費者契約法違反訴訟において東急不動産が申請した証人・井田真介(元康和地所従業員、アソシアコーポレーション取締役)は偽証した。原告は井田真介の虚偽証言等について甲第48号証「原告陳述書(三)」で指摘した。甲第48号証「原告陳述書(三)」は東京地方裁判所により証拠として採用されたため、誰でも確認することができる。

井田真介証言の問題点は以下の通りである。

第一に康和地所株式会社(代表取締役夏目康広)によるリリーベル東陽町サーモス建設地購入時期について偽証した。康和地所が2002年(平成14年)423日にリリーベル東陽町サーモス建設地を購入したことは登記簿上明白である。しかし、井田は2002年夏頃と証言した(井田真介証人調書2頁)。

第二に康和地所が門前仲町で建設中の物件について、正確な物件名を証言しなかった。正解はリリーベル門前仲町サーモスであるにもかかわらず、井田はリリーベル門前仲町と証言した(井田真介証人調書2頁)。

第三にアソシアコーポレーション株式会社(千代田区三番町、三浦浩一郎社長)の事業内容について正確に証言しなかった。求人広告では「アソシアコーポレーション株式会社は、住宅開発用地仕入、事業計画・商品企画・開発等の用地仕入れに特化した会社」と謳っている。しかし井田は「マンションデベロッパーになるべく、同じような事業をしております」と証言した(井田真介証人調書2頁)。真実は用地仕入れに特化した会社であるにも関わらず、土地の仕入れから建設、販売まで総合的に行うマンションデベロッパーと同じような事業をすると証言した。

第四にアソシアコーポレーションが不動産協会に加盟していると偽証した。アソシアコーポレーションは社団法人全日本不動産協会に加盟しているが、社団法人不動産協会には加盟していない。

第五に井田は「マンションの重みで建設地が沈む」とマンション建設に関係している業者として不見識な証言をした。「大きいマンションを建てますと、その重みで建設地は多少なりとも沈むことがあります。そうしますと、それに接している周りの土地については土地が引っ張られたり、例えば道路が波打ってしまったりとか、多少その地盤に影響が出るということです」(井田真介証人調書8頁)。重みで地盤が沈下しないようにするために基礎があるのであり、本気で証言しているならば自ら欠陥住宅を建設していると自白しているに等しい。

 

井田真介の偽証に対しては既に上記訴訟の原告側が提出した証拠である甲第48号証「原告陳述書(三)」において指摘済みである。「原告陳述書(三)」は東京地方裁判所によって証拠として採用された文書である。東京地裁平成18年8月30日判決では原告の主張が認められ、東急不動産に売買代金全額2870万円の支払いが命じられた。

甲第48号証「原告陳述書(三)」43頁以下

【アルス建設地購入時期】康和地所株式会社は2002年(平成14年)423日にアルス建設地を購入した(甲第1号証)。この点についての井田真介証言は誤りである。井田は2002年夏頃に購入したと証言した(井田真介証人調書2頁)。

井田は現在、用地仕入れ専門の不動産業者アソシアコーポレーション株式会社の取締役をしているとのことだが、誤った購入時期を証言するとは粗末である。

 

【リリーベル門前仲町サーモス】康和地所はアルスと前後して、同じ江東区でリリーベル門前仲町サーモスの分譲を計画していた。アルス自身は当時、リリーベル東陽町サーモスとして企画していた。

リリーベル門前仲町サーモスは200281日に着工を発表し、20039月中旬竣工予定とする。門前仲町と称するが、実際の立地は江東区佐賀一丁目である。施工は大末建設株式会社、企画設計は康和地所株式会社一級建築士事務所、設計監理は株式会社東建一級建築士事務所が担当した。

リリーベル門前仲町サーモスについての井田真介証言には誤りがある。井田は「リリーベル門前仲町」と証言する(井田真介証人調書2頁)。自社物件の正式名称を言えないとは従業員として粗末である。井田は康和地所のアルス建設地売却後も東急不動産の窓口として働いていた。アルス竣工後の20041月に退職したと証言した(井田真介陳述書1頁)。本当に康和地所の従業員であったのか怪しくなる。

 

【アソシアコーポレーション】井田真介は名刺によると、アソシアコーポレーション株式会社の取締役である。井田はアソシアコーポレーションについて「マンションデベロッパーになるべく、同じような事業をしております」と証言した(井田真介証人調書2頁)。これは井口寛治弁護士が事業内容を質問した時の回答である。井田証言は、会社の事業内容を説明する回答としては正しくない。

アソシアコーポレーションは電話帳にも掲載されておらず、Webサイトも公開していない(2006227日現在)。但し、求人広告が出稿されているため、実態を把握することができる。この求人広告は遅くとも34日にはWebサイトから削除された。

求人広告では「アソシアコーポレーション株式会社は、住宅開発用地仕入、事業計画・商品企画・開発等の用地仕入れに特化した会社」と説明する(転職サイト「リクナビNEXT2006215日)。

不動産デベロッパーとは土地を購入して建物を建て、販売することで収益を上げることを業務にする企業である。アソシアコーポレーションは、せいぜいデベロッパー業務の一部しか行っていない。仕入れた用地をデベロッパーに転売することが業務である。悪く言えば地上げ屋である。

目指すだけならば何を目指そうと自由であるが、現実と思いは厳格に区別する必要がある。デベロッパーを目指すこととデベロッパーであることには天と地の開きがある。アルスに関係する不動産業者は現実と想像を区別しない傾向があるように見受けられる。隣地所有者が「アルス竣工後すぐに建て替えする」と言ったことは事実であり、「建て替えは不確実かもしれない」と思ったことは想像に過ぎない。

 

【不動産協会】井田真介はアソシアコーポレーションが不動産協会に加盟していると証言する。これは井口寛二弁護士の「不動産協会に入っておられる」との質問を肯定する形での回答である(井田真介証人調書2頁)。

これはミスリーディングである。アソシアコーポレーションが加盟しているのは社団法人全日本不動産協会である。社団法人不動産協会ではない。求人広告(転職サイト「リクナビNEXT2006215日)では「所属団体/社会法人全日本不動産協会」と記述するが、社団法人の誤りである。

社団法人不動産協会も社団法人全日本不動産協会も不動産の業界団体であるが、両者は別個の団体である。前者は不動協、後者は全日と略される。前者が大手企業を中心に組織されるのに対し、後者は中小零細企業を広範に含む。

社団法人不動産協会には東急不動産及び東急リバブルも加盟している。被告代理人が不動協と全日の区別も付けられないとは考えられない。「アソシアコーポレーションが不動産協会に入っておられる」とは甚だ不見識な発言である。それとも会社の信用を見せかけるために故意に偽証したのか。

 

甲第48号証「原告陳述書(三)」29頁以下

【井田真介の不見識】井田真介は証人尋問でマンション建設後にマンションの重みで地盤が緩む危険性があると証言した。「大きいマンションを建てますと、その重みで建設地は多少なりとも沈むことがあります。そうしますと、それに接している周りの土地については土地が引っ張られたり、例えば道路が波打ってしまったりとか、多少その地盤に影響が出るということです」(井田真介証人調書8頁)。

これは建築に携わるものとして非常識な見解である。井田真介は大京、康和地所でマンション開発に携わっていたと説明するが、大京・康和地所のマンションへの信頼を地に落とす証言である。

マンションの重みを支えるために基礎が存在する。建物の重みを計算した上で十分に支えられるだけのものを基礎杭とする。杭がマンションの自重に耐えらず、地盤を緩めてしまうならば基礎杭としての意味がない。そのために構造設計(構造計算)が存在する。下記記述の通りである。

・「どんな建物でも足元は基礎を通じて地盤に支持されて建てられている」(中村幸安、『建築Gメンが暴く!!欠陥住宅59の手口』日本文芸社、2004年、26頁)。

・「マンションは、居住者の生命と財産を守るために、自重(マンション自体の重さ)や、地震・風などの外力に耐えられる構造設計が欠かせません」(「今だから考えたい!マンションの耐震強度」まんまるまぐVol.2(建通新聞社2006年)4頁)。

・「建物を建てるには地盤の強さ(=地耐力)に応じた基礎をつくる必要がある」(河北義則『3年間、家を買うのはやめなさい!』ダイヤモンド社、1999年、219頁)。

建設地の地盤が軟弱ならば、建築に際して何らかの基礎補強対策が必要となる。地盤が軟弱だから、建設後にマンションの重みで地盤が緩むことがあるというのは建築主として無責任極まりない発言である。事実ならば、姉歯秀次元一級建築士らによる耐震強度偽装物件と同じである。否、土台が緩い建物は構造計算書偽造物件以上に脆く、崩れやすい。

建築物の安全性への配慮と意識の欠如が、様々なところで悲劇を引き起こし続けている。国内では耐震強度偽装事件が底なしの様相を示している。世界に眼を向けると、モスクワでは2006223日、市場の屋根が崩落し、少なくとも57人が死亡した(「<モスクワ屋根崩落>57人死亡、32人が負傷」毎日新聞2006224日)。

アルス施工後にマンションの重みが地盤に悪影響を与えるとの証言は、隣地所有者の意図とは全く異なるものである。マンション住民にとっては聞き捨てならない内容である。「後で手抜き工事が露見するかもしれない、いい加減な代物を作っているのではないか」。そのように疑われても仕方がない。基礎杭部分は地中に埋まってしまうため、欠陥工事を行っても発覚しにくい。

日本全体が住宅・建築物に関して、特にマンションに関して敏感になっている。大京や康和地所のマンション近隣住民にとっても不安である。問題の先送りでは明るい未来は来ない。東急不動産にはアルスの構造上の問題(欠陥)について明確に説明することを要求する。

しかし井田真介は自らの偽証を反省するどころか、原告が陳述書で指摘した内容がアソシアコーポレーションの業務上不都合があるとの身勝手な理由で、撤回の要求を繰り返した。2007年4月13日頃には原告の勤務先にまで押しかけて応対した従業員にも要求した。

裁判所において平然と嘘を並べた上、正当な偽証の指摘を勤務先にまで圧力をかけて封じ込めようとする井田真介を許す事はできない。とても正常な人間とは思えない。人が無謀な振る舞いに及ぶのは欲するものを得ようとする場合よりも、恐れるものを取り除こうとする場合の方が遥かに多い。我が身に降りかかる騙し売りの嫌疑を振り払いたいという動機こそが、彼を偽証に駆り立てた原因である。提出資料等を参照して頂き、慎重な捜査の上、厳重処罰を求める。

 

添付資料

 

以上


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