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東急リバブル東急不動産不買運動は東急不動産との欠陥住宅交渉についての貴重な記録を入手したため、ここに紹介する。東急ホームが施工した東急柏ビレジ(東急ニュータウン柏ビレジ)の物件である。 東急リバブル東急不動産東急ホームは消費者がコツコツと貯めた大切な資金を、いとも簡単に百万円単位でむしり取る。しかも、むしり取った資金は悪徳不動産営業の高級車購入代や飲み代になるだけで、家造りの要である建築材料や職人には使われない。 「あなたが万一、欠陥住宅問題でもめて、業者から『お客様はちゃんと見て購入されましたよね』などと言われてもひるむことはありません。業者側には、その建物(商品)のことを事前に説明する義務があるのですから、『購入前に、何の説明も受けていません』と突っぱねてください」(岩山健一『「欠陥?!」住宅に負けない本』PHP研究所、2005年、54頁)。 「業者は「経験豊富」とか「実績がある」「腕のいい」といった表現を好んで使います。また「ウチはこういうやり方です」というような習慣的な表現を多用します。しかし、これらの表現をそのまま鵜呑みにしてはいけません。多くの場合、知ってほしくない事実から消費者の目を逸らそうというときに使う表現です」(岩山健一『「欠陥?!」住宅に負けない本』PHP研究所、2005年、119頁)。 「故意であれ無知・技術不足によるものであれ、欠陥住宅を生み出すのはやはり建設業者であり、それをつかまされる消費者は100%被害者です。ですから、欠陥住宅問題に巻き込まれてしまっても泣き寝入りするのではなく、勇気を持って毅然とした態度で業者と戦いましょう」(岩山健一『「欠陥?!」住宅に負けない本』PHP研究所、2005年、167頁)。
・このサイトは私たちの3年間にわたる東急不動産との欠陥住宅交渉の記録です。 編集者より。 2003年4月1日
対東急不動産交渉経緯1.不具合の状況平成4年3月下旬に入居して以来、私たち家族は家の揺れの酷さに悩まされてきました。ドアの開閉不良など、多くの不便がありました。居間の南側窓は開閉と施錠に困難を来たすほどの状態でした。今でもそれが続いています。また、床については、一階、二階とも家族全員が眩暈を起こすほどのきしみと揺れと傾きでした。二階主寝室は入居当初から中央部でひどい揺れと軋みを起こしていました。平成14年9月17日の東急調査で根太の大きなひび割れと床板の釘打ち手抜きが発見されましたが、これが私たちを長年に亘って悩ましてきた揺れの原因だったのです。 残りの2洋室は未調査ですが、主寝室同様にひどい揺れと傾きが続いているので、何か原因が潜んでいるのではないかと考えています。また、一階は居間、食堂、和室、洗面所、トイレ全般に亘って不安定な床に悩まされてきました。 クロスやタイルの亀裂があちこちで発生しました。建付けと戸締りは悪く、床は沈下・上昇し、揺れがひどい状態でした。風や地震などの外部の力を受けて、家の各場所がばらばらに動いているからだ、わかりました。 この傾向は、年を追って深刻になっていきました。ピアノの下の床が沈みはじめ、その反動で廊下から居間への入口付近が上昇しはじめました。家族全員が気分の悪さと眩暈を訴えるようになりました。24時間家で過ごす妻が最も強い影響を受けました。 これまで健康そのものだった妻が、この家に転居してから、腰の不調を訴えるようになりました。入居後4年後には入院し、2度の手術を受けました。いまだに腰痛と半身不随の恐怖にされながら、不安な毎日を送っています。 アフターサービス会社の東急アメニクスに建付けの悪さやクロスの亀裂を話したところ、「これは直さない方が良いです」と言って取り合ってもらえませんでした。 また、アメニクスに洗面所の床の揺れを直すよう依頼したことがありました。重い洗面台を支えるのに十分な根太が入っていなかったためにひどく揺れていたのです。しかし、修理後すぐにがたつきが再発しました。4cm角の細い材木を床下に通しただけですから、顔を洗う時の振動ですぐずれてしまったのです。一階のトイレの床下も公庫基準に違反した工法であることが建築士の点検でわかりました。 インターホンは入居早々に故障しましたし、トイレ換気扇の電気配線工事の手抜きには驚きました。配線のために穿ってはいけない塩化ビニールの換気筒に孔を開け、しかも塞がなかったために、そこから蝙蝠が入り込み、壁が彼等の格好の巣になっていたのです。夜中にトイレのドアを開けると、部屋の中を蝙蝠が乱舞することがしばしばありました。 平成8年頃、寝込み勝ちの妻が二階寝室天井に亀裂を発見しました。それが天井の端から始まり、どんどん拡大していき、やがて中央に達しました。その長さは180cmです。また、居間ピアノ下の床が沈下し始めました。その反動からか、廊下と居間の入り口付近の床が大きく持ち上がり始めました。 2.床下と小屋組の欠陥発見私たちは心配になって、平成12年2月末、知り合いの大工に小屋裏及び床下を点検してもらいました。小屋組に次ぎのような施工不良があることがわかりました。@ 二枚合せ板で構成されるべきトラスの一部(下弦材部分)が一重になっている。そのうえ、その箇所で残り の下弦材の結合を行なっている。 A トラスに斜め材がない。 B トラスとトラスを結合する振れ止めがない。 C 隅垂木とトラスの結合に問題があり、結合箇所に木片を挟んでいる。 など、構造上極めて重大な欠陥があることが判明しました。 特に@は大変深刻な欠陥でありました。その部分を応急処理することによって、天井の揺れがある程度収まり、天井クロスの亀裂が止まったのです。このことから、この欠損が主寝室の天井を揺らし、クロスを亀裂させた主要な原因であることがわかりました。 また、この欠落箇所には、横に添木が施されていただけでなく、上面にも部材が釘付けされていたのです。横の添木は補強には少しは役立つでしょう。しかし、上からの添木は、重力の方向を考えれば補強の効果は疑問であり、その傷を覆い隠すためではないかと私たちは考えました。 ここで、小屋組の構造について、東急からいただいた資料(平成12年11月29日付け、屋根部についての検討・調査)に基づいて簡単に説明をいたします。 当宅(南向き)の屋根部はタルキ方式とトラス方式の組み合わせにより構成されています。主要部分の形状は正方形であり、4本の隅垂木が屋根の中心から4隅に向かって伸びています。この隅垂木で屋根の重量を支えています。この隅垂木を支えているのが、南北に伸びる3つのトラスです。 中央のトラスは3角形ですが、東西の2つのトラスは台形です。3つのトラスは屋根の重量を支えるだけでなく、二階の天井を吊り上げる役目も果たしています。 3つのトラスはお互いに連携しながら、屋根や二階天井の重量を四囲の壁に分散して伝達する役割を果たしています。 トラスが@のような状態であれば、屋根や天井の重量を受け止めるどころか、逆に重量に負けて沈下します。強風や地震の度に、屋根が上下に振動し、二階天井を圧迫しクロスを亀裂させたものと想像できます。 Aのように、東西の台形トラスに斜め材が欠落しているということは、台形の中央部が4角形だ、ということです。3角形はあらゆる方向から力を受けても、形が変化しない非常に安定した構造です。それに対して、4角形は水平、垂直、どの方向から力を受けても歪みを生じ易く、不安定で弱い構造です。 Bの振れ止めがない、ということは3つのトラスがばらばらの状態です。これでは、トラスが一体として機能しないので、強度は落ちるし、重量を均等に分散して四囲の壁に伝えることができません。 @、A、Bは、生命の安全を脅かす、重大な建設省告示違反です。住宅建設販売を業とするものなら、誰でも熟知していなければいけない基本中の基本事項です。このような基本事項を守らなかったことを「単なる瑕疵と見なして、謝って修理すれば許される」問題だとみなして良いのでしょうか。根本的な疑問を感じます。 また、床下にも同様に以下のような施工不良による重大な欠陥がありました。 @ ピアノ置き場所と指定されている場所が補強されていなかった。 A 大引きの接合部に大きな隙間が空いており、金具が取り付けられていなかった。しかも、その下に束がなかった。 B 束と大引きの間には、隙間を埋める木片が差し込まれていた。 C 炬燵を収容するために和室の大引きの太さを2/3も切り取っていた。 D 大引きと束と根太を結びつける金具がなかったり、あっても釘が省略されていた。 E 大引きを下半分切りとって、土台に接合していた。これは公庫基準違反である。 F E項の切り取りにあたって、必要以上に深く切り込んでいた。そのために、裂け目が走った大引きがあった。 G 食堂の大引きすべてが、土台との接合部で2cm程度の隙間が空いていた。しかもその部分に金具が装着されていなかった。 これでは床がきしんだり、沈んだりするのも当然です。技術の未熟さは商売人の資格を疑います。それ以上に、自らの未熟な技術が招いた不具合を認めようとせず、工事に欠陥はないと主張し続けた東急の姿勢は問題でした。 生命の危険から、応急措置の必要性を感じたため、私たちは大工に補強工事を施してもらいました。その結果主寝室の揺れはある程度静まり、天井のクロスの割れも進行しなくなりました。居間や食堂の床も安定してきました。しかし、床下の揺れは相変わらず続いています。 なお、東急に話を持ちかけなかったのは、今まで東急アメニクスにまともな対応をしてもらえなかった経験があったからです。案の定、東急が自分の非を認めたのは、交渉開始から10ヶ月も後のことでした。 3.平成12年6月28日、東急への要求書平成12年6月、当宅の欠陥の状況とアメニクスのアフターサービスに失望していた私たちは、「欠陥住宅をただす会」に相談し、会の指導を受けて、平成12年6月28日、次の要求書を東急に送付しました。1、 瑕疵担保責任による売買契約の解除 2、 欠陥による経済的損害の賠償 3、 慰謝料の支払い 4、 この家に関して、第三者が将来蒙る損害の責任を負うこと 4.平成12年7月20日、東急不動産の当宅調査平成12年7月20日、東急不動産(株)の林秀司氏他1名来宅し、小屋組その他を点検して帰りました。私たちは東急の誠意を期待して、現場に付き添い、写真を見せながら、懇切丁寧に欠陥状況の説明をしました。点検の折、私たちは東急に「クロスやタイルの亀裂があちこち走っている。原因は何か」と質問すると、東急は「ボードの継ぎ目にクロスの裂け目ができることはよくある」と答えました。そこで「どうしたらよいのか」と質問したら、「実は、私たちも困っている」と答えました。 以前、東急アメニクスに相談したら「クロスを張替えたら、亀裂が見えなくなる」という答えが返ってきました。そこで「根本原因をそのままにしてクロスを張替えても、すぐ再発するのでは」と質問すると、無言のままでした。 建築士に相談した所、「原因がなければ、クロスは破れない」と言われました。 東急は私たちにトラス構造の説明をしました。「トラスはガセットで部材を接続することになっている。ガセットとは接合部に合板をあてがい、釘打ちしたものだ」と説明しました。私たちの応急措置は金具を使用して部材を接合していましたが、「その金具は2×4で許可されていないものだから、安全とは言えない」ということでした。 しかし、その言葉に納得できませんでした。既に、建築士から「当面これでよい」の言葉をいただいていましたし、応急措置後、格段に二階が揺れなくなったからです。 そこで、東急がガセットと呼んでいるものが、当宅の場合には、セメントをこね回すのに使用した後の合板を四角に切って、それに釘を乱雑に打ちつけたものであることを指摘しました。釘の本数も規定の数に達していませんでした。 「この家の場合、セメントが付着していた。これでもガセットと言えるのか」。私たちの質問に対して、東急は「セメントはアルカリ性だから、釘の腐食を防止する。かえってよい」と回答したのです。 5.平成12年8月15日、東急の回答平成12年8月15日(東動商計12第54号、取締役社長植木正威)、東急から回答がありました。その内容は次ぎの通りです。私たちの要求した4項目すべてを拒否する。 理由1、人命に関わるほどの重大欠陥は確認できなかった。小屋組の補強工事をしたためにかえって不安定になった。以前の状態に戻すことを要求する。 理由2、床下は未確認だから回答できない、確認して不具合があれば補修する。 6.平成12年9月3日、東急への要求平成12年9月3日、私たちは東急に対して、「こんな小屋組の施工でも安全だ」と言うのなら、それを証明する構造計算書・設計図面を提出するよう要求しました。東急はトラス構造を強調し、その特性を理解せずに在来工法で応急措置した私たちと大工に「余計なことをして危険を招いた」とクレームをつけてきました。 既に私たちは建築士に点検をお願いして「補修後の状態でも、当面十分安全である」という保証をもらっていましたので、「引渡し時点の状態に復帰すること」という東急の要求を断わりました。 東急が主張するように当宅が本当に安全なものかどうか、私たちはどうしても「設計図を手に入れて、実物と対比する必要がある」と感じました。これ以降、何度も設計図面を要求しましたが、東急は保存期限切れを理由に断り続けました。 しかし、平成12年11月30日付けで、屋根の構造図を送ってきたことがありますので、私たちは東急の言葉を信じてはいません。 私たちは真剣にトラス構造の勉強を始めました。トラス構造は三角形を基本単位にしていること、それは三角形があらゆる方向からの力に対して安定しているからだということがわかりました。 7.平成12年10月23日、東急への質問平成12年10月23日、私たちは東急に、「東西の二つの台形トラスは斜め材が入っていない。三角形を構成していない。これは欠陥トラスではないか?」と質問しました。8.平成12年11月29日、東急の回答平成12年11月29日(東動商計12第87号、取締役社長植木正威)、東急は私たちの催促を受けて、やっと9月3日及び10月23日の質問に対する回答を送ってきました。その内容は「構造は金融公庫仕様書に基づいており、安全上問題ない。設計図面はない。竣工時にはトラスに斜材が入っていた」というものでした。 東急は公庫基準に基づいている、すなわち「公庫仕様を設計図だと見なしてくれ」と言ったのです。 また、東急が回答した「斜め材が入っていた」というのは、明白な事実違反でした。東急という伝統と信用を持った大企業が事実に反した回答をいとも簡単に行なったのです。私たちは、東急がなぜこのような嘘の発言をするのか、全く理解できませんでした。 東急が「誠意を持って対応する気持ちがあるか、ないか」はっきりさせるためには、どうしてもこの発言の真意を確認する必要があると痛感しました。私たちは徹底的にこの「斜め材」問題を追及していくことにしました。 9.平成12年12月24日、東急への質問平成12年12月24日、私たちは東急に以下の質問をいたしました。1、西側台形トラスの下弦材に欠損した箇所がある。これは重大な工事ミスだ。 2、トラスに斜材が存在していなかったことを、私たちは12年2月の小屋組点検時点で確認している。 10.平成13年3月16日、東急の回答平成13年3月16日(東動商計13第18号、取締役社長植木正威)東急から以下の回答がありました。1、下弦材の一部に欠損があるか、具体的にわからない。 2、トラス斜材は、「貴方様が外した」と考える。 東急から2人の専門家が現場確認に訪れ、私どもの説明を受けておきながら、この「1項」の回答は理解に苦しみました。 また、「2項」の回答には、正直に言って、驚き、怒り、あきれました。何の確認もしないで、生命の危険に直結する建設省告示違反の重大な欠陥責任をお客に押付ける態度は、商売人として常識を越えた、社会通念上考えられない行為です。 これらの回答文書の差出し人は、すべて東急不動産代表取締役社長植木正威氏です。つまり、一担当者の判断というよりも会社全体の体質を表わしています。 11.平成13年3月22日、東急への質問平成13年3月22日、私たちは東急に以下の質問をいたしました。トラスに斜材が入っていた痕跡がない。これは最初から入ってなかった証拠だ。斜め材のないトラスは明きらかな欠陥工事である。 12.平成13年4月11日、東急床下・天井調査平成13年4月11日、東急社員2名を連れて、東急側の建築士が来宅し、「専門家による実施調査」と称するものを受けました。建築士は屋根裏に入る時は私たちの同行を断り、自分は床下に潜ることなく、付き添いを潜らしただけで調査を終えました。私たちが東急に指摘してきた欠陥を認めただけで、新たな問題の指摘は何もありませんでした。これ以降、東急は全面謝罪、補修へと路線変更していきます。 これはその儀式行為としか思えないものでした。真面目にお客の立場に立って調査、点検してもらえるものと期待していた私たちは大変失望しました。 13.平成13年5月31日、東急の回答平成13年5月31日(東動商計13第82号、取締役社長植木正威)東急から以下の回答がありました。1、トラス・床下は引渡し時点で不具合であった。東急の工事ミスだった。申し訳ない。 2、不具合箇所の補強工事を当社で負担する。 3、買取りや契約解除や建替えの要求には応じない。 東急は床と天井の工事について、要求から1年近く経過した後、やっと自分の非を認めました。 14.平成13年7月10日、東急への要求平成13年7月10日、私たちは東急に対して以下の要求を出しました。1、補強工事では済まされない。 2、東急の施行監理体制に問題がある。その責任を取れ。 15.平成13年7月19日、東急の回答平成13年7月19日(東動商計13第98号、取締役社長植木正威)東急から以下の回答がありました。1、監理ミスはあったと認める。 2、補強工事でお願いしたい。 16.平成13年7月26日、東急の補修工事案平成13年7月26日(東動商計13第102号、取締役社長植木正威)私達が要求もしないのに、東急は小屋組と床下の補修工事案を送ってきました。その補修計画の中に、私たちに大きな恐怖を与えた「台形トラス下弦材の一部欠損」がありました。東急の補修計画案によれば、2枚張り合わせトラスの下弦材が一部単材になった部分の修理の方法は、単材部分に長さ60cmほどの添木を当てて補強する、ということでした。 これは子供だましの修理方法でした。トラスは大きな重量を受けているのです。その欠陥を補うには、傷の部分だけを補強しても何の役にも立ちません。下弦材全体を添木で補強しなければ効果はないのです。 東急は、平成14年3月20日に「小屋組全取替え」提案に変更するまで、私たちにこの「60cmの添木当て」補修案を「万全の補修計画」と称して提案し続けたのです。 私たちは東急に「構造性能が確保できる本格的修理」の約束を求めたのですが、東急は「つぎはぎの補修計画案」を送ってきては、「構造性能が確保できるものと認識しております」と述べているだけなのです。 東急はこの頃から補修による早期決着に向かって、本格的な攻勢をかけてきました。私たちが要求もしないのに具体的な補修計画や工事線表を送ってくるようになりました。 17.平成13年10月1日、東急慰謝料回答平成13年10月1日(東動商計13第129号、取締役社長植木正威)には、「速やかに補強工事をさせて頂きたい為、この回答を最終回答と考えている」と言って、慰謝料40万円の支払いを提案してきました。この慰謝料の支払いについては、私たちが最初から要求してきたにもかかわらず、完全に無視してきた問題です。東急は「あせっているな」と思いました。 しかし、私たちは「構造の安全性を無視した補修計画」に同意する気持ちはありませんでした。 18.平成13年11月12日、東急への要求平成13年11月12日、私たちは東急に以下の要求を出しました。1、小屋組、床の杜撰な工事の実態から推定して、壁にも不安を感じる。従って壁等の検査を要求する。 2、壁の検査結果が判明するまで、補修の話には応じない。 当宅は2×4工法で建てられています。2×4工法では、壁が家の全重量を支えています。壁が駄目なら、家の安全は保たれないのです。 調査すれば、必ず重大な欠陥が見つかる施工の状況から判断して、壁も例外ではないと、私たちは確信していました。壁に重大な欠陥があるかどうか不明の段階で、補修を前提にした話に応じる訳にはいきません。 19.平成13年12月7日、東急の回答平成13年12月7日(東動商計13第153号、取締役社長植木正威)、東急から以下の回答がありました。1、壁(数カ所)、二階床、東側屋根裏の一部を剥がして公庫基準に合致しているか否かを検査する。検査後、現状に復旧する。 2、上記検査時に立ち会う建築士の費用は当社が負担する。 東急は何の条件も付けないで、壁の調査を約束しました。しかし、すぐ「補修が前提でないと調査を行なわない」と前言を翻しました。しかも東急の補修内容は平成13年7月26日(東動商計13第102号、取締役社長植木正威)に提案された「つぎはぎ補修」だったのです。 このことから、東急は「形だけの壁調査」を実施して、「構造の安全性を無視した補修計画」を同意させようとしていたのです。 私たちの「構造の安全が保証された修理、それが不可能な場合は買取」という要求とは、あまりにもかけ離れていました。 20.平成14年1月6日、東急への確認私たちは東急の意図を察して、次ぎのように通告しました。「当方は補修工事を前提にしていない。契約解除もある」(平成14年1月6日) 21.平成14年1月30日、東急から問い合わせこれに対して東急から「この真意を確認したい」と問い合わせがありました。(平成14年1月30日、東動商計14第13号、取締役社長植木正威)22.平成14年2月17日、東急への回答これに対して、当方から「壁を徹底調査し、その結果を踏まえて、補修、買取、建替えのうち社会的妥当性があるものを選択する」旨回答しました。(平成14年2月17日)東急は「補修前提」を受け入れなければ壁調査をしないと主張して、平成13年12月7日の無条件壁調査の約束を反古にしました。東急は壁調査の履行を引き延ばし、10ヶ月後の平成14年9月17日にやっと実施されることになるのです。 文書では「万全の修理」を「誠心誠意」行なうことを約束しながら、万全の修理の前提となる壁調査の実施を「壁は安全だから調査の必要はない。建築した者が壊すことはしのびない」と言う理由で拒み続けたのです。 23、平成14年3月7日、東急への要求平成14年3月7日、私たちは、建築士の助言を受けて、調査対象箇所を具体的に指定して、東急に「壁、床調査」の実施を要求いたしました。24、平成14年3月20日、東急の回答平成14年3月20日(東動商計14第23号、取締役社長植木正威)、東急から以下の回答がありました。1、補修工事の内容 @小屋組(頭繋ぎより上部全体を全て取り払い、再施行する) A床下の補強工事 2、抜本的補修工事を行う。 3、仮修理、建築士、弁護士費用の弁償 4、補修工事の一貫として、壁・床の調査は実施する。 私たちは壁床調査を実施するよう要求しただけなのに、東急は補修計画主体の回答を送ってきました。 「小屋組のトラスの欠陥場所に60cmの添木を当てて補修する」から「小屋組を全部取り替える」へと、より本格的な補修提案になりました。 東急は大臣告示に違反して施工した小屋組をやっと全取替すると提案してきたのです。また、私たちが要求してきた壁床調査の実施も条件付きながら提案されています。一見、検討に値する提案に思えます。 小屋組の全取替の提案に関して、東急は次ぎのように回答しています。「万全を期した補修方法で実施を図りたいと考えておりましたが、今回の林様のご要望を聞き入れ抜本的な工事を行なうことで対応させていただきます」。 当方の建築士から「子供だましの修理」との指摘を受けた「60cmの添木当て」トラス補修が、東急では「万全を期した補修方法」であったのです。 次に、東急がどのような考えで、壁床調査の提案を行ったのか、私たちの考えを述べます。 東急は壁床調査に関して「ご要望のありました、壁、床の調査におきましても、もし不具合があれば、上記補修工事に合わせて工事をさせていただくことを前提に、調査させていただきます」と回答しています。 回りくどい表現ですが、要するに「補修工事の一貫として調査する」と言っているのです。ということは、「調査は単なる工事の露払い役」に過ぎません。これは、「補修工事を前提とする調査」よりも危険なことに気付きました。 「補修前提の調査」なら、補修工事から切り離して、調査を実施することが可能です。従って、調査結果を反映した補修計画を要求することができます。しかし、「一貫として調査する」ということは「調査結果が織り込まれていない補修工事」そのものを受け入れたことになるのです。 工事の初日に片手間に行なわれる調査結果をもとに、補修計画は既成事実化されており、これを変更する時間的余裕はありません。既に工事全体の線表が決まっており、作業員や資材の手配が済んでいます。 ましてや、建築の素人がその場で調査結果を的確に理解して、業者の調査報告の問題を見抜く力はありません。既成事実化された補修工事の大勢にただ流されるだけです。 素人の力をもってしては、どんな調査結果が出ようとも、補修内容は変えられないということです。 25、平成14年3月22日、東急への要求平成14年3月22日、私たちは東急に以下の要求を行ないました。1、補修工事前提の壁の調査なら断る。 2、平成13年12月7日に約束した無条件の壁調査を履行すること 26、平成14年4月11日、東急の回答平成14年4月11日(地域事業部商品計画G課長林秀司)、東急から以下の回答がありました。1、補修工事を前提にするなら、壁の調査を行う。 2、壁の調査をどのように実施するかについて文書ではなく、口頭で説明したい。 東急は補修工事にこだわり続けます。東急が口頭説明にこだわる理由が理解できません。やましいことがなければ、堂々と文書で交渉ができるはずです。 私たちは東急との対応では徹底して文書方式で行なうことにしています。書面によらない交渉では「言った。いや言わない。」の水掛論になり、事態が進展しないからです。 27.平成14年5月16日、自己調査の実施平成14年5月16日、東急との壁調査交渉が進展しないので、自己負担で調査を実施しました。建築士立会いの下で、狭い範囲ですが、内壁・外壁各々1箇所ずつ穿って、釘打ちの状況を調べました。その結果は次ぎの通りです@ 壁ではスタッドから釘が一本外れていた。 A 外壁では釘打ちの間隔が10cmを越えるものが存在した。 B 3mm程度、深打ちされた釘が多数あった。 C 斜め打ちされていた釘が多数あった。 D 板、下枠、たて枠にかびが生えていた。(調査会社に依頼して後日判明) 28、平成14年5月20日、東急への要求平成14年5月20日、上記調査の結果、私たちは本格的な床壁調査の実施の必要性を強く感じて、また、「業者は建築確認書をお客に渡すべきである。それには設計図が付いている」、という建築士のアドバイスを受けて、私たちは東急に以下の要求を行ないました。 1、建築確認書をください。 2、壁調査の履行を再度要求。回答は書面によること。 29、平成14年6月5日、東急の回答平成14年6月5日(地域事業部商品計画G課長林秀司)、東急から以下の回答がありました。1、建築確認書は平成4年4月17日に林様に引渡し済み。 2、壁調査の実施は補修工事前提なら行う。面談口頭による内容説明を要望。 東急が「引渡し済み」と回答したように、私たちは確かに建築確認書を受け取っていました。しかし、その書類は、市役所の承認印が押された、B5版の建築確認書に当宅の平面図と立面図が添付されたものであり、当宅の詳細な構造がわかるものではありませんでした。 東急の担当者が夜間に突然来宅し、「補修計画と壁調査計画を説明したい」と言ってきましたが、お断わりしました。 30、平成14年6月17日、東急への要求平成14年6月17日、調査会社から「かびの調査結果」が送られてきました。結果はやはり「かび」でした。釘打ちの不良ばかりか、「かび」が発見されたことにがっかりしました。建築士から「2×4の工法どおり作っていれば、かびは生えない」と聞かされて、東急に以下の要求をしました。 1、 当方の壁調査の結果、釘打ち不良及びカビを指摘。 2、 全面的建て替え、もしくは買取を要求。 2×4工法では、ほとんど釘だけで建物の部材を接合するものですから、釘打ちは大変重要です。そこで、釘打ちについては、釘の種類、太さ、長さ、材質、打ち方、間隔が事細かに規定されています。 また、2×4工法で最も重要な役割を果たしているのが壁です。屋根から土台に至るすべての重量を支え、台風や地震の力に対抗するのが外壁です。 外壁は合板とスタッドと呼ばれる枠材を釘で接合して作られます。そこで、釘の打ち方について、合板の周辺を10cm以内の間隔で釘打ちするよう、建設省告示で厳重に定められています。小屋組や梁などは、一応基準はありますが、業者に任された部分もあります。 しかし、壁の釘打ちだけは業者に裁量の余地はないのです。建設省告示は「合板の外周部は10cm以内に打つこと」と明確に規定し、ただこれだけを許可しているのです。 2×4工法では、いかに壁が重要であるかを示しています。 また、釘は垂直にまっすぐ打つことになっています。斜め打ちは傾斜の程度に応じて効力が減殺されます。釘の打ち込みすぎは強く戒められています。 釘の頭が合板の10%めり込めば10〜20%、30%めり込めば30%〜80%耐力が低下するという実験結果があります。 当宅は、3枚張り合わせの9mm合板を使用していますが、表面の1枚分を完全に貫通した釘打ちが多数見られました。 私たちは、東急にこの調査結果を通知して、外壁の本格調査を要請しました。しかし、東急は壁の調査について、東急は平成13年12月7日に無条件で「壁数箇所及び二階床を剥がすこと」に同意したにもかかわらず、「補修工事の前提に同意しなければ、実施しない」と頑なに拒否し続け、膠着状態に陥りました。 そこで、私たちは、東急が約束した「万全の補修工事を行なう」という言葉を信じて、「万全の修理」を条件に東急の主張する「補修前提」を受け入れることにしました。東急が壁調査を約束して、実施に移されるまで、10ヶ月もかかりました。 31.平成14年6月28日、東急の回答平成14年6月28日、東急代理人宇津呂弁護士から、次の回答をいただいた。1、自分が東急の代理人に就任した。 2、建替え、買取の要求は裁判例に照らして、過大である。 3、平成14年3月20日に提案した補修案を受け入れてほしい。 4、これはA様のご要望を十分取り入れた不具合を完全に無くする抜本的計画である。 5、「表に出すことも辞さない」といことですが、違法行為をなさらないように。 6、円満解決を希望している。 7、裁判外で解決できるなら、瑕疵担保責任の時効を主張しない。 裁判の現状は、民法の請負契約規定を準用して、どんなに違法であろうと、どんなに欠陥があろうと、崩壊同然の住居でない限り、業者に買取や契約解除を命令せず、補修で済ませてしまう。住宅欠陥訴訟は業者有利に進み、業者を甘やかしている。 しかし、それでも東急は裁判を嫌がっていることが読み取れる。東急の円満解決とは、裁判外で解決することだと理解できた。 不具合を完全に無くする抜本的計画と称する「平成14年3月20日の補修案」がいかに不完全なものであるかは、その後私たちが実施した調査で判明した。外壁とアンカーボルトに告示違反の重大な構造欠陥が明らかになったし、床根太にも重大な構造欠陥である大きな亀裂が見つかった。 東急の言葉を信じて、この修理案で収めていたら、後々大変苦しむことになったはずである。 32、平成14年9月17、18日、内壁・天井調査の実施平成14年9月17、18日、私たちが念願していた要求がやっと実現し、東急は居間と食堂の内壁と天井を剥がして、構造のチェックを行ないました。・私たちの所見 1、外壁合板張り付け用の釘がスタッドから外れたものが散見された。 2、殆どの外壁、一部の天井の梁に黴が生えていた(後日の調査で判明) 3、スタッド(食堂の出窓際)、垂木(食堂)に大きな亀裂があった。 4、べた基礎の下の土壌が流失し、空隙ができていた。 5、北側の土台がコンクリート基礎部分から、西北隅から東方向へ3m10cmに亘って、最大1cmはみ出していた(基礎工事不良) 6、二階主寝室の床の釘止め不良が目立った(釘打ちの間引き、釘の根太はずれ)。 7、2階の各部屋床の高低差について、主寝室最大11mm、各部屋及び廊下約10mmを確認した。 8、根太(主寝室を支え、居間の天井を吊り上げる)に大きな亀裂があることが、調査終了後に見つかった。 33、平成14年9月18日、東急調査結果の中間報告平成14年9月18日、 午前、調査終了後に双方建築士、弁護士立会いの下で、東急から調査結果の中間発表がありました。主要な点は次ぎの通りです。1、壁については何も問題がなかった。 2、合板の青色変色はかびではなく、防腐剤である。かびの発生はないはずである。 3、構造上の問題は何ら見受けられなかったので、「平成14年3月20日の東急提案」通り、補修作業に入りたい。 東急側の見解は、私たちの見方と完全に違っていました。そのうえ、事実を無視したものでした。釘打ちの不良が壁や床や天井に多く見受けられましたし、ひび割れた垂木やスタッドが見受けられました。 健康を害し、建物の耐久性を損なうかびも見過ごすことができない問題でした。 私たちは即座に「スタッドや根太からはずれた釘が見られた。これでも問題がないと言うのですか」と抗議して、再度調査確認を要求しました。 その結果が、スタッドからはずれた釘が合板1枚あたり最大3本ということでした。後日、私達が同じ場所を詳細に調べたところ、1本のたて枠(規定では23本の釘打ち)に5本連続、離れて1本不良釘打ちされている箇所を発見しました。 かびについても、私たちの「壁にカビが生えているはずだ。調査をしてほしい」という主張に対して、東急は「カビではない。調査の必要性は無い」と言うのです。 私たちが「既にこの居間の壁でカビが確認されているのだから、今回も調査する必要がある」と要求しましたが、東急は「どこに頼めばよいかわからない」と調査実施を拒否しました。仕方なく、私たちの方で実施することにしました。 東急の調査報告が終了して、双方の弁護士と建築士が帰った後、東急は床根太材を居間に持ち込んできて、あわただしく作業を始めました。 不思議に思って、居間の天井をよく観察すると、居間中央部の根太に大きな亀裂が走っているのを発見しました。亀裂は西壁から1.5m弱のところで発生し、縦方向は床根太の半分に達し、横方向は1.4m、壁際まで達していました。 重量物は二階に置いていないので、最初から亀裂が存在していたはずです。不良材料を承知しながら、平気で使用する東急の感覚に事業者としての適格性を疑います。 証拠を残さなければいけないと思い、早速、デジタルビデオカメラで撮影を開始しました。東急は亀裂した根太を両側から挟みつけて、15分程度で亀裂を覆い隠しました。 東急は中間報告会でこの問題を提起しませんでしたし、傍にいた私たちは何の説明も受けていません。 同時並行的に、食堂と居間の境目にあるスタッド(外壁たて枠)を両側から枠材を打ちつけ、補強しました。何か不都合があったと思われます。これについても、私たちに何の説明もありませんでした。 たて枠の無断補強について、「修理の必要性と私たちに知らせなかった理由」を文書(平成15年2月14日)で回答するよう求めましたが、今日まで未回答です。 私たちが調べたところ、耐力壁がT字型に接合する場合の隅柱構成は「たて枠と同寸のかいぎを用い、両側のたて枠からCN90を千鳥平打ちする」ことが告示に定められている。 東急は当該箇所も通常の壁作りを行っていたのでしょう。9月17日の調査で「両側のたて枠が無い」ことに気付いて追加した、というのが当方の考えです。 東急は2×4工法の知識に不案内で、壁工事を実施した可能性が大ですから、内壁、外壁の本格的調査が必要だと考えています。 以上のような、事実を隠そうとする態度があるかぎり、東急がいくら壁の安全性を主張しても、私たちは信じることはできません。従って、東急の補修計画にも応じることはできません。 34、平成14年10月21日、東急の調査報告書平成14年10月21日(東急不動産株式会社代理人、弁護士宇津呂英雄)、東急から正式の調査報告書が提出されました。主要なポイントは以下の通りです。1、外壁は安全である。 2、釘打ちに問題はない。その根拠は次ぎの通りである。 @釘頭のめり込みについては、9mm合板を7.5mmと見なしても、壁量が足りているから安全だ。 A釘打ちはずれについては77本中3本だけであり、3/77=4%だけ壁量を低減させても安全基準を充たして いる。 3、外壁合板釘打ちはずれ箇所については、もう一本スタッドを横に添木して、合板と接着剤で固定する。 4、二階主寝室床根太の割れについては当日修理したので、この問題は解決した。 5、地盤の空隙については建物4周から掘削して調査する アフターサービス基準に則って修理する。要求された 矩計図はないので渡せない。 6、1cm程度の基礎と土台のずれは、会社の実務慣行上許容範囲であり、構造的に問題ない。 7、主寝室の床は当日全面的に釘打ち増しを行なったので、この問題は解決した。 8、主寝室以外の2階の床は張替えて、釘を打ち直す。 外壁の安全性について、東急は一歩も引く気配を見せません。外壁に問題があることを認めれば、「補修」の前提が崩れることを恐れているのでしょう。これ以降も、調査にも応じず、根拠も示さず、ただ「安全だ」と主張し、最終的には話し合いを拒否します。 東急は釘の打ち損じ対策として、「打ち損じたスタッドに横から別のスタッドを添木して、合板とは接着剤で固定する」という提案をしてきました。 接着剤は3枚合わせ合板の一枚目とスタッドを接合しているだけですから、地震の時には合板が剥がれてしまう可能性があるのです。この方法は気休めにすぎません。釘で外側から打ちつける以外にはないのです。 また、スタッドが増えるから強度が増すように思えますが、あくまで重力に対抗する力が増すだけです。地震のような水平、垂直、あらゆる方向からの力に耐えるためには、合板とスタッドが適切(建設省基準の10cm以内の間隔)に釘打ちされる必要があるのです。 もう一つ、東急が恐れているのが基礎の問題です。これも建替えに繋がりかねないからです。基礎の空隙については、「矩計図はない」と言って、徹底調査を拒んでいます。 また、基礎工事の失敗から生じた土台のずれに対して、「会社慣行上許容範囲だ」と言って、失敗を認めようとしません。 東急が実際にこのような社内基準で施工を行なっているのなら、その社内基準を公表すべきでしょう。契約の前後で、言葉を使い分けしているとしたら、社会通念上許されることではありません。 35、平成14年11月1日、東急への回答平成14年11月1日、前記東急側報告書(10月21日)に対して、以下のような反論と要求を行ないました。1、次ぎの理由から、外壁の釘打ちに関する東急の低減率は全く根拠がない。 @2×4工法では「10cm以内の間隔で釘打ちすること」という大臣告示が唯一の基準である。 A基本的には釘が一本でも抜けていれば、合板が変形、破壊する可能性がある。 B東急の主張を裏付ける法令や技術資料は見当らない。 C法令、技術資料、計算根拠の提出を要求する。 2、かびの発生は、東急の工事のやり方に問題があったからである。 3、主寝室床の釘打ちの間引き、主寝室の床根太のひび割れについて @修理したからそれでよい、という問題ではない。 A全体的な工事の杜撰さの証明である。 Bこれにより、内壁、外壁、天井、床を剥いで構造を徹底的に調べる必要が高まった。 C北西側食堂隅垂木及び食堂の床梁の支柱にひびの入った不良部材が使用されており、これらの修理を要求する。 4、基礎の図面の提出、基礎の施工方法、地盤の状況及び造成方法について明らかにするよう求めた。(東急は、矩計図も標準図もないから明らかにできないと回答した) 5、基礎から土台がはみ出している点について @東急が安全とする根拠の説明を求めた。(東急は施工上の誤差で、よくあることだと回答した)。 A土台が基礎から1cmも飛び出しているために、土台や合板がむき出しになり、風雨にさらされ、高濃度のか び汚染を生じさせた。このような工事は公庫基準違反であると主張した。(東急は、かびが無害であること、基礎部分の合板であることから耐力上問題がないと回答した) Bアンカーボルトによる土台と基礎の結合に支障を来たす可能性があることを指摘した。 6、以上を総括して、次ぎの要求を行なった。 @小屋組、床下の欠陥工事の存在に加えて、今回の調査で壁の釘打ち不良、梁、根太、スタッドに亀裂があることが判明した。未調査の部分にも同様の欠陥が存在する可能性が高い。 A現実に10箇所程度のクロスの亀裂、タイルの割れ、床の揺れがある。 Bこれは大臣告示違反の釘打ち及び割れた根太等の不良材料の使用が原因と推計される。 C一、二階の外壁、内壁、天井、床をすべて剥がして、釘打ちの不具合ならびに構造上の欠陥を精細に点検すること、 Dそのうえで、ひび割れたり、かびの生えている合板、スタッド、梁を取替えるとともに、外壁、内壁、床の釘を 大臣告示ないし公庫基準通りに打ち直すこと。 36、平成14年12月10日、東急の回答平成14年12月10日(柏ビレジ林龍二・光子邸打合わせ事項等に対する回答について、東急不動産株式会社)、私たちの11月1日の要求及び質問に対して、東急は以下のように回答してきました。1、外壁については安全上問題がないので、現状のままでいく。 2、根拠:1m巾の合板に対して、公庫基準は横方向10本の釘を打つことになっているが、林宅は耐力壁に40%の余裕があるから、6本あれば十分安全である。 3、ひびの入った棟木やスタッドは添木で補強する。 4、地盤の図面はない。従って、杭の打ち込み位置は不明である。 5、一階の天井(和室も含む)を剥いで、2階床の釘打ちの状況や根太ひび割れの調査を行う。 東急に根拠がないまま、「外壁は安全だ。そのままにしたい」と言われても、とても信じることはできません。外壁の安全性を確認するために、東急に平成15年1月14日、平成15年2月3日、平成15年2月5日と3度にわたって質問書を発しました。 初歩的で、基本的な質問ばかりですが、毎日の生活に不便を感じ、地震に怯える私たちにはどれも切実な問題です。これらの質問に対して、回答(平成15年1月31日、取締役社長植木正威、代理人弁護士宇津呂英雄)をいただいたのは、平成15年1月14日分だけです。外壁の安全性を保証する内容は皆無でした。 東急が示した「耐力壁に40%余裕があるから、10本中6本でよい」、合板一枚あたり3本の打ち損じだから、安全低減は3/77=4%だけである」という説明を裏付ける学説等の提出を求めたのですが、回答はありませんでした。 東急は「調査の結果、内側から見た外壁については問題ない。このままにしたい」と、ただ回答するだけで、私たちの「外壁と内壁を全面的に剥がして、精緻な釘打ち調査を行なう必要がある」という要求を拒否しています。 また、その中で示された東急の補修計画の内容は「平成14年12月10日の回答」と基本的に同一のものでした。 即ち、「釘打ちの不具合についても、十分安全であることを確認いたしました。外壁合板は張替えせず、そのままに致したいと考えております」と、外壁について調査も補修もする気はないのです。 37.東急の「外壁安全性に関する論拠」の検証ここで、東急が主張する「外壁の安全性」の論拠を検証したいと思います。@ 釘頭のめり込みについては、9mm合板を7.5mmと見なしても、壁量が足りているから安全である。また、合板1枚当たり3本の釘打ち不良だから、3÷77×100=4%低減するだけである。従って大勢に影響がない。 (平成14年10月21日) A 耐力壁に40%余裕があるから、10本中4本の釘が欠けても問題はない。(平成14年12月10日) 東急は外壁の安全性の証明として、まず、上記@の根拠を提示してきました。私たちの反論を受けて、Aの根拠を提示してきました。 東急が示した「安全根拠」@、Aのいずれも、建設省告示「合板外周部は10cm以内の間隔で釘打ちすること」を完全に無視した、全く根拠がないものです。外壁の合板釘打ちに関しては、国土交通大臣は「これ以外の例外処置を一切認めていない」のです。 大臣告示通り施工された壁であれば、東急が主張するように40%の壁耐力の余裕があると言えますが、建設省告示を満たしていない当宅壁は耐力壁ではないのです。耐力壁でないものがいくら多くても、意味はありません。ゼロはいくらあってもゼロです。 東急は「合板1枚当たり、最大3本の打ち損じ」と報告しましたが、私たちは、東急が9月17、18日に調査した同じ場所で、再調査を行い、食堂の西壁に5本連続、離れて1本、釘の打ち損じがある一本のスタッドを発見しました。これは建設省告示の基準を大幅に逸脱しています。 合板1枚あたり3本のスタッドがあるのですから、東急の報告をはるかに上回る釘の打ち損じです。東急の調査結果は信用できないことが判明しました。まだ開けられていない内壁を調べれば、このような箇所が存在している可能性が十分あります。 さらに、後ほど記述しますが、私たちは二階北面外壁で230の釘間隔を調査した結果、42%もの釘が建設省告示違反を犯していることを発見しているのです。 また、東急は平成14年12月10日に、外壁の安全証明資料として、株式会社小川建築設計が作成した「構造検討書」を送ってきました。これは当宅の設計図に基づいて、地震や台風などの水平力に対する耐力を理論計算したものでした。 そこには、上記Aの「耐力壁に40%の余裕があるから、10本中4本の釘が欠けていても問題はない」と記述されていました。 耐力壁に40%の余裕があるという計算結果は、設計図を基にした計算ですから、重大な施工ミスを犯している当宅の場合には全く的外れなものです。 私たちが勉強した所によれば、「大臣告示を守った壁であって、はじめて耐力壁と呼べる。耐力壁に40%の余裕がある家は、その基準に合格した耐力壁が60%以上あれば、安全だと言える」ということなのです。 決して、小川建築設計が言うように「耐力壁に40%の余裕があれば、どの耐力壁の釘も40%少なくてもよい」ということではないはずです。 建築の知識がない素人は簡単に騙されてしまいます。お客に本当に理解してもらおうという気持ちがあるなら、わかりやすい説明をすべきです。東急および小川建築設計の行為は社会的に許されないことです。 38.基礎の調査問題「基礎下に生じている空隙の状態を徹底的に調査し、根本的対策をとること」についても、東急との間に大きな隔たりがあります。地盤の空隙について、東急は「ベタ基礎であること、摩擦杭を20本入れていることから、心配ない」と言います。基礎の図面は渡されていないので確かめようがありません。小屋組から床下まで、施工不良と監理不在の状態では、どのような工事がなされているのか、大変心配です。 東急は地盤の空隙について、平成15年1月31日の回答で、「基礎廻り部分を数個所掘削し基礎下の隙間状況を確認した後、隙間部分にエアミルクセメントを充填します」として、補修工事線表の最初の一日だけを予定しているのです。 これでは「補修工事の一貫として実施する、形だけの調査になる」ことは、既に平成14年3月20日付け東急の回答「補修工事の一貫として、壁・床の調査は実施する」のところで述べた通りです。 床下の掃除が行なわれていません。基礎の底部はセメントの粉塵がたまっていますし、部材が散乱しています。これでは、ひび割れが走っているか、判別することはできません。とても1日で済ませられる問題ではないのです。 私たちの「まず調査を実施する。その調査結果に基づいて、最適な地盤整備を行なう」という考えとあまりに大きな隔たりがあります。いい加減な調査に基づいて、エアミルクを一度注入したら、地盤の空隙状況を2度と確かることはできないのです。 39.独自調査の実施平成15年2月14日に、私たちが実施した独自調査に基づいて、公庫基準等に違反していると思われる以下の諸点を質問しました。@食堂および浴室を横切る床梁が頭繋ぎに半分しかかかっていないこと A食堂上の隅垂木のあおり止め金具の釘打ち不足、隅垂木の長さ不足 B9月18日に何の説明もなく、食堂と居間境界のたて枠を両方から添木した理由 C食堂西壁から5本連続釘打ち不良箇所の存在とそのことに対する外壁の安全の保証 D耐力壁に鋸の傷があるが、その原因と安全性の保証 40.平成15年2月18日、東急から最後通牒平成15年2月18日に東急代理人宇津呂弁護士からファックスをいただきました。それによれば、「A様からご質問ないしご要求の書面を頂戴致しておりますが、同「回答書」をもって当方の最終的な回答とご理解いただけましたら幸いです」と、これ以上質問に答えることも、交渉を継続する考えもないことを通告してきました。私たちには、東急最終提案「平成14年12月10日に回答された補修案」に同意するか、しないか、の選択しか残されていません。 これでは、外壁の安全性を確認する方法はなく、東急が提示した「平成14年12月10日の回答」に対して、私たちの考えを表明し、交渉を継続していくことが不可能になりました。ここに、話し合いによる円満解決の道は完全に閉ざされたのです。 私たちの権利を守るためには、司法手続きを通じて私たちの正当性を主張していくしか、方法がなくなりました。それに必要な欠陥の事実を把握するためには調査が欠かせませんが、その調査を東急は拒絶しています。 私たちは自衛手段として、自分たち自身で行いました。 41.外壁独自調査の実施私たちは外壁の釘打ち状況を知る必要を感じました。偶然にも、二階北面外壁の合板が露出していることを発見しました。この部分は、セットバックになっている関係で一階の屋根に覆われています。そのために、モルタル舗装が省略されており、釘打ちの状況が良く把握できました。私たちは、釘打ちの全数調査を行ないました。230個もの「釘打ち間隔」の調査結果は次ぎの通りです。@ 10.5cm以上の釘間隔比率が42%に達していた。 A 12cm以上の間隔が23%あった。 B 20cmを越えるものが2個あった。 C 3cmから5cm間隔の密集打ちも10個ほど見受けられた。 D 釘の深打ちが目立った。3枚接着合板の一枚目を貫通したものや5mm、6mm程度も深打ちされた釘がかなり目についた。 私たちは「当宅は、大臣告示(10cm以内の間隔で釘打ちする)に違反した、耐力壁たりえない外壁である」と判断しました。東急は釘打ち基準の憲法ともいうべき「大臣告示」を無視しています。 釘打ちの杜撰さは、外壁だけでなく、床下、床、内壁、天井、小屋組まで一貫しています。 @ 床下では金具を省略していたり、金具に所定の本数の釘が打たれていなかった。 A 二階の主寝室で判明したように、床の釘打ちを省略したり、根太を外したりしていた。 B 小屋組についても、私たちが調査した全ての垂木において、煽り止め金具の釘が省略されていた。 42.アンカーボルト独自調査の実施また、基礎が北側で1cm内側にずれている問題で、私たちは東急に「基礎から土台がはみ出している。アンカーボルトの結合に問題があるのではないか」と質問していたことを思い出し、平成15年2月下旬、念のためアンカーボルトを調べることにしました。私たちは、東急が基礎工事を失敗した、まさにその北西角で、土台の側面が膨れ上がり、土台からはずれる寸前のアンカーボルトを発見しました。これでは大きな地震がくれば、一溜まりもありません。 私たちの「こんなに基礎と土台がずれているのだから、アンカーボルトの止め付けに問題が生じているのではないか」という指摘に対して、東急は調査して確かめようとはせず、「アンカーボルトには問題がない」と言っていたのです。 また、「それほど心配なら、金物で補強する」と平成14年11月27日、及び平成15年1月31日に回答をいただきました。 その内容は、縦24cm、横12cmの金具に、ボルトナット3本を打ち込んで基礎と土台を結合するというものです。冷えたコンクリートに孔を開けて、細くて短いボルトで側面から止めて、アンカーボルトに代わり得るものなのか、疑問に思います。 アンカーボルトの施工は建設省告示で事細かに規定されています。先の曲がった直径1.2cm、長さ35cm以上のボルトを25cm以上も基礎のコンクリートに埋めることになっているのです。力が集中する角部及び土台の継ぎ目、その他は2m以内毎に埋め込まなければいけません。 公庫基準では土台の真ん中にボルトがくるように、高さは丁度土台の高さになるように、ナットを止める孔は隙間ができないよう座金彫りにすることが定められています。それほど、慎重にアンカーボルトを埋め込まなければ、地震の大きな力を防ぎきれないということだと思います。 また、和室耐力壁下の土台部分で、横付けされた長さ50cmほどの部材の後ろに隠れている、土台から完全にはずれたアンカーボルトを発見しました。隠ぺい工作をしたとしか思えません。ボルトが外れていること、それがいけないことを知っていたから、このような細工をしたように思えます。 工事の段階では土台の上に何もないのですから、誰でも土台から完全にはずれたアンカーボルトに気付くはずです。ましてや工事監理者は専門家です。気付かなかったとすれば、重大な過失です。気づきながら、それを放置して、告示違反の工事を続行したとすれば、到底許されることではありません。 小屋組のトラスでもトラス下弦材の切れ目を上から部材を打ちつけてわからなくする施工がありましたが、このような行為はお客の生命の安全よりも企業利益を優先しているとしか思えません。 その他、殆どすべてのアンカーボルトが土台の中心からはずれていました。多くのボルトが内側に寄り過ぎていて、座金が土台からはみ出していました。 アンカーボルトは土台の中央で止められることになっていますから、側面からは通常見えないはずです。当宅はナットを止める孔が土台の端を飛び出しているので、よく見えます。 また、ボルトの埋め込みの長さがまちまちです。浅すぎたものは、公庫基準である25cm以上埋まっていない可能性があります。土台の上に飛び出しているから、根太を削って収め、短すぎたものは土台を深く抉って収めています。 以上、基礎、床下、壁、床、天井、小屋組、調べるところすべてに生命にかかわる重大な欠陥が発見されました。いずれも、初歩的で、基本的な施工上の失敗に起因する欠陥です。 公庫基準はおろか、大臣告示に違反しています。とても安全に住める住宅ではありません。未調査の外壁、内壁、天井、床にも、同様の重大な欠陥が潜んでいる可能性が大です。 当宅は、屋根から床下まで、東急ホームが工事をしました。しかも、その工事を監理したのが100%所有の東急不動産です。 東急は既に小屋組と床下について、欠陥施工であったこと、および監理責任を怠ったことを認めました。基礎工事や外壁についても、その責任は免れません。その責任を逃れるためか、東急は私たちの質問に答えないという不誠実な対応をとっています。 私たちは東急に対して、この住宅欠陥問題が完全解決するまで、欠陥品の売り主としての責任を追及していきます。 欠陥工事の内容 (基準法違反:Ω、大臣告示違反:◎、金融公庫基準違反:◇、施工不良:△) 1、基礎(東急調査確認日:平成15年5月3日)
2、 床下(東急調査確認日:平成13年5月31日)
3、壁(東急調査確認日:平成14年9月17日、食堂・居間の内壁、二階北面のセットバック部)
4、 床(東急調査確認日:平成14年9月17日、調査箇所:二階主寝室)
5、小屋組(東急調査確認日:平成12年7月20日)
6、一階北小屋組(東急調査確認日:平成15年5月3日)
7、
床梁(東急調査確認日:平成15年5月3日) 東急リバブル東急不動産の不正を追及騙し売り発覚後の東急リバブル東急不動産の態度は、代理人弁護士や建設時に関与した胡散臭いブローカー(地上げ屋)の態度も含め、不誠実極まりないものでした。悪徳不動産営業は自分が聞いた音を繰り返しているものの、それを理解していないことは明らかでした。悪徳不動産営業の口から出る言葉も、さっぱり意味が分かっていないようでした。騙し売り被害者は悪徳不動産営業の顔を探り、そこに多少とも人間らしい感情を見つけようとしましたが、嘲るようなニヤケ笑いしか見つかりませんでした。屑物件を騙し売り、住宅ローン破産させることを面白がっていました。悪徳不動産営業は昆虫の足を引き裂く面白さを発見した子供のように騙し売り被害者を嘲笑しました。悪徳不動産営業に人間性は皆無でした。共通点も共感できる点も皆無でした。 東急リバブル東急不動産には何一つ評価できる要素はありませんでした。東急リバブル東急不動産の態度は無作法であり、名誉を重んじる消費者への挑戦であり、侮辱でした。精神上の傷は人目にこそ触れませんが、決して治癒することのないことが特色です。それはいつも苦痛を訴えるもので、人の手が触れればすぐに血を流し、心の中でいつも生々しく口を開けています。太陽の輝きさえ、消えてしまったような感覚でした。 アルス横浜台町や東急ドエルアルス南砂サルーテ、アルス東陽町、チバリーヒルズ(千葉リーヒルズ、ワンハンドレッドヒルズONE HUNDRED HILLS)、東急柏ビレジ(東急ニュータウン柏ビレジ)、上野毛ファーストプレイス等で行われた東急リバブル東急不動産の騙し売りは東急リバブル東急不動産従業員にとっては朝飯前のことかもしれません。 しかし、一生に一度あるかないかの買い物で無価値の屑物件を騙し売りされた被害者にとっては断じて許せないことでした。虚偽の説明を受け、騙され、住宅ローン破産されられ、墓場まで放り込まれた騙し売り被害者は主の恵みによって墓の中から出られました。神の御業。そして今、その神のため、東急リバブル東急不動産の不正を追及しています。そのためにこそ、神は騙し売り被害者を遣わされました。騙し売り被害者の全身には力が流れています。これまで如何なる生物も感じたことがない大いなる力が。神、自然、フォース、何と呼ぼうと構わないが、いと高きところの意思によって動かされています。 東急リバブル東急不動産のような不当な名誉を担っている悪徳不動産業者を告発することは国家国民に尽くすことにつながります。東急リバブル東急不動産の騙し売り被害を公にすることを運命が命じております。必要が命じています。信頼に値する者を見つければ信頼が生まれます。しかし東急リバブル東急不動産のような信頼に値しない企業には信頼はもたらされません。
アフターサービスが非常に悪過ぎる新築後一年くらいで、基礎がひび割れを起こした。灯油タンクの基礎がしっかりしていないため、傾き、それにくっついていた家の基礎が剥がれ、ひび割れを起こした。直してくださいと依頼しても、一年以上も会社側は見に来ない。その間何度も電話しても、行きますというだけで一向に来ない。一年以上経って、ようやく直してくれたと思ったら、修繕費用を請求された。他にもボイラーの故障、ドアノブが外れる。挙句の果てにシロアリの被害、ひび割れた基礎を放置していたため、そこから進入したと、シロアリ駆除業者から指摘された。シロアリに関しては現在の法律では5年保証であるため、4年目でのシロアリ被害も当然、業者の保証内である。しかも業者の過失によるものであることは明らかだし。直して下さいと言ってもなかなか直してくれず。ようやく直してくれたと思ったら、保証内のものにもかかわらず修繕費請求。 ここの業者から家を購入するときは、あれやこれやと住宅のPRをして、ここがいいところです、とても優れていますなど聞いてもいないことをベラベラとしゃべりまくり、まめに顔を出していた営業が、住宅引渡し後は、壊れたところを直して欲しいから一度見にきてくださいとお願いしても、来ない。しかも直しもしない有様。直したと思ったら、結構な額の修繕費請求!。例としては納戸扉の修理で4万円! こんなアフターサービス最悪な会社はどうにかならないかな。これから住宅を建てようと思う方に少しでも参考になればと! |
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