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弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ(金崎浩之代表)の問題を紹介します!

弁護士法人アヴァンセ被害者の会の目的

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの問題(虚偽、不誠実な対応など)を紹介する。
弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの悪質な弁護活動と当事者を馬鹿にした対応を周知させる。

弁護士法人アヴァンセ被害者の会からお願い

 【転送・転載歓迎】m(_ _)m:初めまして。ちょっと、、、暗い話題ですみません。
 突然で不躾なお願いですが、是非ご協力いただきたいことがございます。
 私が所属していますMLに、弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの弁護士についての話題が出ました。金崎浩之、中島賢悟、森山弘茂、吉成安友の4弁護士が相続人でもない人間から相続交渉を委任した旨の委任状を提示し、金崎、佐久間明彦、吉成、前田瑞穂の4弁護士個人は作成した文書を国税庁作成と詐称しました。
 みんなで議論しました。私達にできることはないでしょうか。
 少なくとも、弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループと現に関係がある方や関係しようと思っている方に不誠実な法律事務所と接点を持つ危険性を真剣に考えていただくことは出来ると思います。
 それで、いろいろと考えた結果、ホームページやブログを持っている仲間に掲載をお願いすることを思いたちました。可哀相な被害者を生まないために、私たちが出来ることから、始めなければならないのでは、と強く思っています。掲示板に取り上げていただいたり、また、ホームページ内に直接、リンクを貼っていただいても結構です。 出来れば、貴方自身のお言葉で、貴方自身のホームページ内に、掲載していただけると、とても有り難いです。
 そして、ご同意いただけるのであれば、貴方のお知り合いにも、この輪を広げていただけませんか? よろしくお願いします。突然の不躾なお願いですが、よろしくお願いします。

リンク用タグ

弁護士法人アヴァンセ被害者の会をあなたのWebサイトのリンクページに貼りませんか。 以下のタグをコピーし、HTMLソースのリンクしたい場所にペーストするだけでOKです。

<a href="http://tokyufubai.bravehost.com/">弁護士法人アヴァンセ被害者の会</a>

弁護士法人アヴァンセはアンフェア

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループはアンフェアな法律事務所である。自らのWebサイトでは「弁護士は公平中立な立場ではありません」を理念として掲げ、自ら公平性を放棄している。自らアンフェアと認めるアヴァンセが以下の規定に合致した法律事務所であるかは大いに疑問がある。
弁護士法第1条(弁護士の使命)「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」
弁護士職務基本規程第5条(信義誠実)「弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。」
弁護士倫理規定第7条(真実の発見)「弁護士は、勝敗にとらわれて真実の発見をゆるがせにしてはならない。」
弁護士法人アヴァンセ被害者の会は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ(金崎浩之代表)のデタラメに沈黙するつもりはない。無反省な弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループに対して沈黙することは、同意・承認と都合よく解釈されてしまう。人間には二つの選択肢がある。問題の一部になるか、解決の一部になるか。解決の一部になるならば行動しなければならない。

アヴァンセ弁護士批判報道

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ所属の金崎浩之(正確には金ア浩之)、中島賢悟、森山弘茂、吉成安友の4弁護士の交渉態度がインターネットメディアで批判的に報道された。
オーマイニュース「弁護士への委任状のずさん」2008年6月11日では相続人でない人間から相続問題を受任した金崎浩之、中島賢悟、森山弘茂、吉成安友の4弁護士の杜撰さを批判する。
オーマイニュース「相続紛争で何でもありの弁護士交渉」2008年6月24日では会ったこともない故人が悲しむと決め付けて、相手方の権利を否定する金崎浩之、中島賢悟、森山弘茂、吉成安友の4弁護士の霊感商法的手法を批判する。

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ評判

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ(金崎浩之代表)の信頼性がインターネット掲示板「お悩み掲示板@ミクル」で議論された。スレ主は「本当に信頼できる会社(注:弁護士法人)なんでしょうか?」と尋ねる。これに対して、相談者を儲かるか儲からないかで選別しているという噂があるとのレスがなされた。

多額の報酬が見込める相談者には「様」で呼び、儲かりそうもない相談者には「法テラスに相談したら?」と切り捨てる。掲示板では実際に「法テラスへ相談してみて下さい」と言われたとの体験も披露された。ここから判断するならば「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」という弁護士の使命(弁護士法第1条)の対極に位置する法律事務所となる。

ヤンキー弁護士への相談は心配

債務整理掲示板にヤンキー弁護士への相談は心配との書き込みがなされた。関東在住の男性と称する投稿者が2009年4月27日に以下の質問をした。「ヤンキー弁護士で有名?なア○ァンセに債務整理を相談しようと考えているのですが、誰か相談、依頼をされた事のある方がいましたら情報を教えて欲しいです」。それに対し、「ヤンキーと分かるならば、心配になりませんか?」との回答が寄せられた。思わずニヤリとさせられる名回答である。

弁護士法人 アヴァンセ(6+礼1) 399 hit
No.716727 by はな(28♀KG47SB) 09/01/26 19:53 旦那の借金の任意整理をしようと考えています。弁護士法人アヴァンセにお願いしようと思っていますが…本当に信頼できる会社なんでしょうか??誰か知っている方がいましたら情報をお願いします

No.1 by 通行人1(♂匿名) 210日前 (09/01/27 07:59)
あくまで噂ですよ…
取引年数がやたらと長く、多額の過払い金が見込める(当然報酬もそれなり)相談者には「様」で呼ぶ。一方で取引年数短く儲かりそうもない相談者には「法テラスに相談したら?」だって…
専門家もビジネスだし、空前の過払いバブルで客選べるのだろうけどなんだかなぁ。
利息制限法に引き直して、減った元金を分割にするだけなら、特定調停利用すれば三千円位だし、過払いだって訴状雛型を書き替えて提訴しちゃえば、本すら読めないような人以外できる簡単なことなのに…無知な人食い物にするあこぎな商売だよ。

No.3 by かりん(30♀VA98CG) 210日前 (09/01/27 13:00)
私の借金について無料相談でお願いした事あります。
だけど、話したあげく「法テラスへ相談してみて下さい」でした。
今思うと、着手金とか報酬があまり見込めないかを判断する為なんだなって思います(あくまでも私の感想です)。

ヤンキー弁護士・金崎浩之への幻滅

金崎浩之『ヤンキー、弁護士になる』に幻滅したとの書評が掲載された。珍走団(暴走族)を美化する無責任な書籍である。著者は本当の意味で更正したとは言えない。それは珍走団(暴走族)であった過去への反省が見られないためである。ヤンキーが非行を行う中で、苦しめられた者達への反省が皆無である。生い立ちにおいて不幸なことがあったということは、他人に迷惑・被害を与えていいことを意味しない。

金崎浩之は珍走団(暴走族)に所属していたとするが、暴走行為によって迷惑を被った人々への謝罪は見受けられない。構成員同士の友情を強調するが、周囲に与えた害悪には触れない。ケンカを美化することで、暴力を正当化する。弁護士としての資質を疑う。

ヤンキーであったならば他人に迷惑かけた分、決して表舞台に出るべきでない。どうしても善行がしたいならばひっそりと社会貢献・奉仕すべきである。過去の行為の反省と犯罪助長集団(暴走族)を否定しない著者には正義を語る資格はない。書評では「害悪図書と言っても過言ではありません」とまで酷評する。

ヤンキー弁護士・金崎浩之は自己中心的

ヤンキー弁護士こと金崎浩之(弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ代表)の著書に対し、「自己中心的にしか思えません」との書評が寄せられた。珍走団(暴走族)であった過去を否定し、更正するのではなく、美化する傾向が感じられるためである。珍走団(暴走族)として不快な騒音を撒き散らし、善良な市民の静穏な生活を妨げたことへの反省や謝罪はない。存在するものは都合の悪い過去に目を背ける御都合主義だけである。

珍走団(暴走族)のケンカの感覚で一方に肩入れし、他方を叩きのめすことが弁護士の仕事と考えているならば恐るべき勘違いである。弁護士法第1条は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定める。このような人物が弁護士であることは疑問である。これまでの人生で何を考え、誰を思って生きてきたのかという空しさで悲しくなったという。

『ヤンキー、弁護士になる』は退屈

金崎浩之『ヤンキー、弁護士になる』は趣旨が分かりにくく、退屈で読みにくいとの書評が寄せられた。「著者の青春期について前半割かれているようですが、個人的なノスタルジーに付き合うほどつまらんことはないですよ。はっきり言って、マスターベーション、自己満足でしかない」と酷評する。大平光代『だからあなたも生き抜いて』と比べると越えられない壁があるとする。著者は珍走団(暴走族)として社会に大きな迷惑をかけた。その過去への反省や清算がないことが自己満足でしかないと感じられる要因と推測する。

アヴァンセ金崎浩之とナチス

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ代表・金崎浩之弁護士はヤンキー・暴走族(珍走団)上がりであることをセールスポイントとしている。金崎の講演などをマネジメントする株式会社日本総合マネジメント(八王子市)では「青春群像」と題して暴走族時代の写真を掲載する。当該ページでは「暴走族やヤンキー等に不快感を感じやすい方はご覧にならないで下さい」と記載する点で悪質である(2009年10月23日確認)。

「不快感を感じやすい」は「感」を繰り返す点で日本語として誤りだが、不快になる閲覧者が存在することを認識しながら掲載することは無神経である。地域社会に迷惑をかけたことへの反省は皆無である。司法試験に合格したことで、過去の迷惑行為が消えることはない。騒音によって受験生の集中を妨げたかもしれない人物が試験合格について語ることはナンセンスである。

しかも大きな問題はページ中央にナチスドイツのシンボル・ハーケンクロイツを堂々と掲載していることである。金崎がネオナチと認識されてもおかしくはない。基本的人権の擁護、社会正義の実現を使命とする弁護士として信頼できない。国際社会ではハーケンクロイツはタブーであり、弁護士の品位を著しく貶める。このような人間が弁護士であることは日本社会の恥である。無知では片付けられない問題である。

取引先の監査役になる金崎浩之

ヤンキー弁護士こと金崎浩之弁護士(弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ代表)は自分のタレント活動をマネジメントする株式会社日本総合マネジメント(東京都八王子市、戸田恵吏香社長)の監査役及び顧問弁護士になっている(2009年10月23日確認)。

日本総合マネジメントは金崎のマネジメントが主要業務で、主要取引先に弁護士法人アヴァンセを挙げる。金崎はマネジメント契約の相手を監査することになる。ここには第三者によるチェックという発想はない。内部統制・コンプライアンスの教材になりそうな会社である。

日本総合マネジメントの主要業務が金崎のマネジメントであることはドメイン名からも理解できる。この会社のドメイン名はyankee-lawでヤンキー・法となる。訪問者が恥ずかしくなるようなドメイン名である。突っ込みどころ満載の会社である。

ダイキン工業の不正会計処理事件では「本件処理が長年にわたって発覚しなかった理由」として、「決算・財務報告のモニタリングを行うべき主要な担当者が不適切な会計処理に主体的に関与していたこと」が挙げられる(ダイキン工業「不適切な会計処理に関する調査結果について」2009年4月30日)。

遺産相続裁判

生前贈与及び遺言書の無効による相続持分の確認を求めた訴訟である(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件)。発端は2007年に他界した被相続人の遺産分割である。原告は被相続人の長女である。被告は被相続人の長男夫婦である。相続人は長男(被告)、長女(原告)、二女の3人である。

被告夫婦は遺言書を持ち出し、遺産の大部分を占める土地・茶道具と預貯金の過半が被告らに生前贈与・遺贈されていると主張した。これに対し、原告は生前贈与や遺贈が無効であると主張し、相続分の持分の確認を求めて平成20年8月27日に提訴した。

本訴訟は兄弟間の相続争いであるが、家庭裁判所ではなく、地裁を舞台としているところが特色である。遺産分割の争いではなく、生前贈与や遺言の有効性が争点になるためである。また、主要な遺産に茶道具類がある点も特色である。価格を算定しやすい有価証券や不動産と異なり、茶道具類の評価基準は明確ではない。同種事件の参考になるような判断がなされる可能性もあり、訴訟の展開が注目される。

この裁判は民事第31部合議A係に係属し、志田博文(裁判長)、清水響、今村あゆみの3人の裁判官が担当する。原告は弁護士をつけない、本人訴訟である。被告は金崎浩之(正確には金ア浩之)、佐久間明彦、前田瑞穂、吉成安友の4弁護士を訴訟代理人とした。全員とも弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ(金崎浩之代表)に所属する。

第1回口頭弁論は平成20年10月23日に東京地裁民事第712号法廷で行われた。原告は本人が出席したが、被告は欠席した。口頭弁論では最初に原告が訴状を陳述し、被告が事前に裁判所に提出していた答弁書は裁判長によって擬制陳述(第158条)の扱いとされた。

しかし、被告が提出した答弁書は形式だけで実体のないものであった。答弁書は訴状に記載された原告の主張の一つ一つに対して反論があれば反論するものであるが、この答弁書の「請求の原因に対する認否」では「調査の上、追って主張する」と書かれてあるだけであった。

答弁書に「追って主張する」とだけしか書かないことで、反論の書面の提出締め切りが第2回口頭弁論の1週間前までに延長される。そのため、原告の態度を硬化させたとしても時間稼ぎをしたい被告にとっては有効な戦術である。

この場合、どのように取り繕っても、実体がないことは隠しようがない。原告の印象を一層悪化させるものであることは避けようがないから、変な言い訳をせず三行半的に「追って主張する」とだけ書いて突き放すのが普通である。ところが被告の答弁書では、わざわざ「調査の上」と書いている。これは原告から見れば非常に嫌らしいものである。

被告の代理人弁護士は原告が提訴する半年弱前の3月の時点で被告から「相続における交渉の一切」について委任されていた。提訴されて始めて訴訟代理人を受任した訳ではない。その前から相続問題の代理人を務めており、改めて調査する必要はない筈である。形式だけの答弁書に「調査の上」と付けるのは蛇足であり、原告の感情を逆撫でするものであった。

口頭弁論では裁判長も被告の答弁書を「内容がない」と評し、被告の準備書面提出を待つとした。原告は裁判長に対し、「私の方は準備書面を提出しなくて宜しいでしょうか」と質問した。原告の主張は訴状に盛り込まれているが、訴状では事件の概要も説明しなくてはならず、どうしても概略的になってしまう。故に具体的な主張を準備書面にまとめて、証拠とともに提出する準備を進めていたためである。これに対し、裁判官は「被告が準備書面を提出する時機にもよるが、まずは被告が準備書面を提出してから」と応じた。

最後に裁判長は原告に対し、「裁判に至る前に被告の弁護士とは交渉があったのか」と質問した。原告は「内容証明郵便で面談を要求されたが、こちらが希望日時を返信すると面談は拒否された。ファックスで一方的な主張を送りつけられ、納得がいかないので提訴した」と答えた。交渉決裂の経緯は訴状でも説明されているために裁判長も関心を抱いたものと思われる。

第2回口頭弁論は12月4日10時10分から同じ民事第712号法廷にて行われた。原告及び被告代理人・吉成安友が出廷。開廷後に遅れて被告両名が傍聴席に座った。

第三回口頭弁論は平成21年2月5日午前10時から東京地方裁判所民事第712号法廷で行われる。傍聴は自由である。

被告と原告を間違えるアヴァンセ金崎浩之

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの弁護士・金崎浩之、佐久間明彦、前田瑞穂、吉成安友は準備書面で被告と原告を間違えた。土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)で金崎らが被告代理人として提出した被告準備書面(1)で「被告」と書くべきところを「原告」と書いた。被告と原告では正反対になる。裁判の基本を理解しているか、訴訟代理人として信頼できない弁護士である。

金崎浩之ら単元未満株を端株と虚偽主張

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの金崎浩之、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂弁護士は裁判で単元未満株を端株と虚偽主張した。金崎らは土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)の被告代理人だが、被相続人の所有していたものは単元未満株であるのに、端株と虚偽主張した(被告準備書面(1)7頁)。

この裁判では訴訟前から金崎らは被告の代理人として原告と交渉していた。その時点で原告側は端株ではなく、単元未満株ではないかと質問していた(乙42 平成20年5月14日付原告文書3頁)。しかし、金崎らは原告の質問を無視し、裁判でも虚偽主張を繰り返した(被告準備書面(2)で訂正)。この経緯を踏まえると弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの悪質さが際立つ。

金崎浩之弁護士ら国税庁作成文書と詐称

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの金崎浩之、佐久間明彦、前田瑞穂、吉成安友弁護士は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)において被告本人が作成した文書「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」(乙第14号証)を国税庁作成と詐称した(被告証拠説明書平成20年12月4日)。原告が詐称を指摘した後に無反省にも被告は証拠説明書を差し替えた。弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの悪質な弁護活動が明らかになった瞬間である。

アヴァンセ弁護士が準備書面に他人の印を押す

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ(金崎浩之代表)に所属する吉成安友弁護士が裁判所に提出する準備書面に他人の印鑑を押すという失態を犯した。金崎浩之、長谷川桃、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂が被告代理人となっている土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)で被告が提出した「被告準備書面(5)」には1頁に被告代理人5名の記名捺印がされているが、吉成安友の名前の後ろには「弁護士片山雅也之印」が押されている。自分の名前に別人の印を押すことは考えられない失態である。原告及び裁判所を愚弄するものである。

被告らは提訴前から被告代理人金崎浩之、吉成安友ら複数の弁護士を代理人としていた。代理人には提訴前後で入れ替わっている者もいるが、全て金崎浩之が代表の弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ所属弁護士である。提訴前の時点での原告への交渉態度は「受任者である弁護士本人が交渉しているのか疑わしい」と原告は主張する(訴状7頁)。

実際、原告宛文書において代理人中島賢悟の名前を「賢吾」と記載するという本人が作成しているならば、あり得ない虚偽があった(乙35)。弁護士本人が印を押しているならば間違える筈のないものであり、アヴァンセでは受任弁護士以外のスタッフが担当しているという原告の疑いを裏付けるものである。弁護士全体の信用を落とす存在である。

弁護士法人アヴァンセが受領書返送を怠る

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ(金崎浩之代表)は不誠実かつ怠慢にも訴訟の相手方から準備書面及び証拠を受領しておきながら受領書を返送しなかった。弁護士法人アヴァンセの金崎浩之、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)の被告代理人である(被告準備書面(2)から長谷川桃が被告代理人に追加された)。原告は平成21年4月に原告第2準備書面及び証拠(甲第26号証〜甲第37号証)を発送し、郵便局の記録でも到着が確認されているが、弁護士法人アヴァンセは受領書の返送を怠った。

弁護士法人アヴァンセの嫌らしさ

弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループは卑劣な法律事務所である。弁護士法人アヴァンセの金崎浩之、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)の被告代理人だが、訴訟の相手方から準備書面及び証拠を受領しておきながら受領書を返送しなかった。しかも嫌らしいことに、この怠慢が露見した直後に相手方から受領した文書には、すぐに受領書を返送した。その場しのぎで一貫性に欠ける法律事務所である。

弁論準備手続

第1回弁論準備手続(平成21年3月19日)
第2回弁論準備手続(平成21年5月14日)
第3回弁論準備手続(平成21年6月23日)
第4回弁論準備手続(平成21年7月24日)
第5回弁論準備手続(平成21年9月10日)
第6回弁論準備手続(平成21年10月29日)
第7回弁論準備手続(平成21年12月3日)

弁護士への委任状の杜撰

相続人でない者が相続問題を委任?

弁護士に交付する委任状が、実に杜撰な形で作成されているかを示す例があるので紹介する。問題は相続紛争(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件)の提訴前の交渉時に起きた。被相続人が2007年に亡くなり、配偶者は既に他界しているため、被相続人の財産は三人の子どもが相続することになった。長男(被告)・長女(原告)・次女である。

被相続人の死後に長男夫婦が発見したと主張する遺言書では、主要な財産が長男とその配偶者に生前贈与・遺贈されていた。遺言書記載通りになると、遺留分さえ侵害される結果になるため、原告は2008年2月、長男及び配偶者の両者に民法1031条に基づき、遺留分減殺請求を内容証明郵便にて行った。

これに対し、3月13日付の内容証明郵便で弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ所属の4弁護士(金崎浩之、森山弘茂、吉成安友、中島賢悟)が、長男の代理人として委任を受けたことを原告に通知した。原告は長男の委任状の写しの送付を要求した上で、長男の配偶者に対しても遺留分減殺請求を行っている点をファックスにて指摘すると、3月19日に配偶者とも委任契約を締結したとの返信がなされた。ところが、あわせて送付された委任状の写しが問題であった。

3月18日付の委任状には委任の内容として「被相続人○○にかかる相続における交渉の一切」と書かれていた。これは先に送付された3月5日付の長男の委任状と同内容である。しかし長男の配偶者の委任内容としては不適切である。

長男の配偶者は相続人の配偶者に過ぎず、相続人ではない。長男の配偶者にとって被相続人は被相続人ではないし、被相続人の財産を相続することはない。従って長男の配偶者が被相続人の相続について交渉権限を弁護士に委任すること自体があり得ない。

すぐに原告は上記問題を弁護士に指摘した。配偶者本人宛も含む複数回の催促を経て、半月後の4月7日に法律事務所から委任内容を「○○にかかる遺贈における交渉の一切」と修正された委任状の写しが送付された。

本件で驚かされるのは基本的な事実関係すら把握することなく、弁護士が委任状を受け取っていることである。委任状は依頼者が作成して弁護士に交付するものだが、法律事務所で原型を用意し、依頼者は必要な箇所を埋めて捺印するだけという形になるのが一般である。書く内容も弁護士側が指導する場合が多く、間違えが生じないようにしている。それにもかかわらず、相続人でもない人間に対し、相続に関する交渉権限を委任させるのが信じ難い。

しかも修正前と修正後の委任状では依頼人の印鑑が全く別物になっている。修正前の委任状では印影の字体が印相体で、高級な印鑑を使用したものと推測される。一方、修正後の委任状では印影が三文判にあるような普通の字体になっている。

委任状は代理権を授与するものである。代理人の法律行為は本人に帰属する。たとえ本人が承知していなくても、代理権を委任した者の行為ならば本人が責任を負わなければならない。それだけ委任状の作成は慎重にしなければならないものである。

ところが本件では慎重さがみられない。依頼者は弁護士任せで、法律事務所側も定型的な処理として委任状を受け取るだけである。委任状の内容が適切であるか熟慮したとは思えない。

長男夫婦が委任した弁護士法人のウェブサイトによると、市民に身近な法律事務所を目指しているようである。普通の人にとって弁護士への相談は敷居が高いと指摘されており、結構なことであると考える。しかし敷居の低い法律事務所にした結果、本件のような杜撰な委任状が作成されるならば依頼人が損害を被る危険もある。弁護士のやることに間違えはないと思わない方が賢明である(初出「弁護士への委任状のずさん」オーマイニュース2008年6月11日)。

相続紛争で、何でもありの弁護士交渉

弁護士のレベルってこんなもの?

他界した被相続人の相続紛争に登場した驚くべき弁護士の主張を紹介する。相続人は長男(被告)、長女(原告)、次女の三人だが、長男夫婦が被相続人の死後に発見したと主張する遺言書では、主要な財産が長男とその配偶者に生前贈与・遺贈されていた。

相続財産の大部分を占有する長男夫婦が協力しないため、正確な相続財産の目録も評価もできていないが、遺言書通りとなると原告の相続分は遺留分の1/3弱となる。そこで原告は遺留分減殺を請求した。遺言書そのものの真贋も問題であるが、遺留分減殺請求には消滅時効があるためである。

これに対し、長男夫婦は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ所属の4弁護士(金崎浩之、森山弘茂、吉成安友、中島賢悟)を代理人として委任した。弁護士は当初、会って話をすることを提案したが、原告が都合の良い日時・場所を返信すると、弁護士から当面はスケジュールが埋まっているため、書面のやり取りをしたいとの回答が2008年3月19日になされた。

その後、現在に至るまで一度も面談交渉はなされていない。原告が別記事で書いた委任状の問題などを粘り強く指摘したために、簡単に丸め込める相手でないと感じて慎重になっているのではないかと推測する(参照「弁護士への委任状のずさん」オーマイニュース2008年6月11日)。

弁護士は4月11日付ファックスにおいて、長男夫婦に100パーセントの寄与分があることを主張し、遺留分減殺請求には理由がないと主張した。「遺留分算定の際の相続財産は、被相続人の財産形成に寄与のあった相続人の寄与分を控除したものであるところ、Y1氏(長男)の寄与分を控除すればA氏(被相続人)の相続財産は存在しない」と。

これに対し、原告は以下のように反論した。
第1に長男夫婦は被相続人と同居していただけで、寄与の事実はない。寄与によって財産が増大したとの具体的説明もなされていない。
第2に寄与分は相続人が対象であり、長男の嫁は対象外である。
第3に遺留分額の算定に、寄与分の有無が影響を及ぼすことはない。寄与分があるから遺留分がないとの論理は成り立たない。
第4に寄与分は相続開始時の財産から遺贈を控除した額を超えることができない(民法第904条の2第3項)。遺言書が有効とすると財産の大半が遺贈されており、原告の遺留分を否定するだけの寄与分が成立することはない。

これに対する5月2日付の弁護士の再反論が粗末であった。第3の遺留分算定に寄与分は影響しないという点について、「簡明な説明のために厳密な表現を用いなかった」と釈明する。寄与分が認められるならば、寄与分に対しては遺留分減殺請求できないと主張したいようである。しかし、これでは先の主張(遺留分は相続財産から寄与分を控除して算定する)とは全く別の意味になる。

そもそも寄与分という法律上の言葉を使う以上、正しい意味で使用すべきである。分かりやすく説明したのではなく、法律を曲げて都合のいい主張をしたとしか思えない。もし原告が「弁護士の主張することだから」と真に受けてしまったならば大損害を被るところである。

さらに驚くべきは弁護士による以下の文言である。「貴殿がY1氏やY2氏(長男の嫁)の寄与を無視した主張や要求をされることは、遺言に込められたA氏の思いを踏みにじるものであり、A氏は悲しまれます。」

相続人が法律上保障された権利(遺留分減殺請求権)を行使することで、被相続人が悲しむと決め付ける。ここには法的根拠も論理性も存在しない。いったい、弁護士は生前に会ったこともない故人の感情を、どのような方法で確認したのか。

弁護士が所属する弁護士法人のウェブサイトでは、公正中立な立場ではなく、クライアントの利益を守るのが弁護士の責務という理念を掲げている。しかし顧客の利益を守ることは、全ての職業に求められる当然の責務である。弁護士が他の職業以上に世の尊敬に値する職業であるのは、顧客の利益を守る以上の要素があるためである。基本的人権を擁護し、社会正義を実現することが弁護士の使命である(弁護士法第1条)。

法律を無視し、相手方の権利を踏みにじり、ひたすら依頼人の利益を追求することが弁護士の責務とは到底思えない。実の親の感情を勝手に決め付けて攻撃する弁護士のやり方に、原告は非常に腹を立てており、懲戒請求も視野に入れていると語る(初出「相続紛争で何でもありの弁護士交渉」オーマイニュース2008年6月24日)。

中島賢悟弁護士が依頼人の住所を公開

中島賢悟弁護士(セキュアトラスト法律事務所)が依頼人の氏名・住所をインターネット上で公開した。中島弁護士は債権者Dの代理人として西村博之を債務者として「2ちゃんねる」上の書き込みの削除を求める仮処分を東京地裁に申し立てた(平成21年(ヨ)第2206号)。中島弁護士は債務者の住居地不明で仮処分を申し立て、東京地裁は2009年8月6日、担保提供を条件として仮に削除することを命じる決定を出した。

問題は中島弁護士が仮処分決定書をインターネット上に公開したことである。Dの氏名・住所の黒塗りを閲覧者が簡単に除去できてしまう形式で公開したために、Dの氏名・住所が誰でも確認できる状態になった。

中島弁護士は「2ちゃんねる」の書き込みが個人を特定し、その社会評価を低下させると主張して仮処分を申請した筈だが、自らの行為によって住所が公開され、個人が一層特定する結果となった。中島弁護士は依頼人Dのプライバシーまで危うくしたことになる。インターネット掲示板に名字を書かれたことに対し、弁護士を代理人として仮処分を申し立てた人が、その弁護士にフルネームと住所を晒されたのだから割に合わない。

「2ちゃんねる」では以下の書き込みがなされた。「弁護士である中島賢悟さんは、債務者・債権者の住所氏名を全世界に公開した事実について どう解釈しているのか聞いてみたい」。「代理人が、手紙が届くレベルの個人情報をネットに晒して放置するのは酷いと思う」。

弁護士職務基本規程以下のように規定する。
第18条(事件記録の保管等)「弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。」
第23条(秘密の保持)「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。」

弁護士にとってはトラブルが飯の種である。悪く捉えれば事件を大きくして弁護士の仕事を増やせば被害者から受け取る報酬も多くなる。そのような想像も可能にさせてしまう不可解な事件である。

中島弁護士は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループに所属していた2008年には金崎浩之(正確には金ア浩之)、森山弘茂、吉成安友の各弁護士と共に虚偽の委任状を提示して、相手方と交渉しようとした。虚偽の委任状とは、相続人でもない人間から「被相続人○○にかかる相続における交渉の一切」を委任内容とするものである(「弁護士への委任状のずさん」オーマイニュース2008年6月11日)。まるで事件屋のようなやり方である。

中島賢悟弁護士依頼人住所公開事件の論点

中島賢悟弁護士依頼人住所公開事件には論点が3つある。これは中島賢悟弁護士(セキュアトラスト法律事務所)がインターネット上に仮処分決定書(平成21年(ヨ)第2206号)を公開して、依頼人の住所・氏名を全世界に公開した事件である。

第一に中島弁護士が西村博之(ひろゆき)氏を債務者としたことの妥当性である。中島弁護士は債権者D氏の代理人として、インターネット掲示板「2ちゃんねる」の書き込み削除を求める仮処分を申し立てた。しかし、既に西村氏はシンガポール企業に「2ちゃんねる」を譲渡しており、西村氏への仮処分が「2ちゃんねる」に効力を有するかという問題である。

第二に権利侵害の大きさである。「2ちゃんねる」はアクセス数の多い掲示板であるが、それはサイト全体であって、特定のスレッドの閲覧者が多いことを意味しない。むしろ本件では中島弁護士が削除要求をしたことで注目を集め、情報が広がっていった。

第三に中島弁護士の過失責任である。中島弁護士が仮処分決定書をインターネットに公開したことでD氏のフルネームと住所が特定される結果となった。D氏は中島弁護士に損害賠償請求し、中島弁護士の所属する東京弁護士会に懲戒請求することが考えられる。

中島弁護士は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ所属時代には金崎浩之、森山弘茂、吉成安友と連名で相続人でもない人間から「被相続人○○にかかる相続における交渉の一切」を委任内容とする虚偽の委任状を提示して、相手方と交渉しようとした(「弁護士への委任状のずさん」オーマイニュース2008年6月11日)。また、交渉相手に送付した文書「ご連絡」上では「中島賢吾」と氏名を詐称した(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件訴状7頁)。

中島賢悟弁護士の決定書公開の不審

依頼人の住所・氏名をインターネット上に公開して批判を集めた中島賢悟弁護士(セキュアトラスト法律事務所)が2009年8月31日に改めて仮処分の決定書をアップロードし、「2ちゃんねる」に書き込みの削除を依頼した。これに対しては2点ほど不審点がある。

第1に中島弁護士がアップロードした決定書では送達場所(代理人事務所の住所)が墨塗りされていた。当事者の住所はプライバシー保護のために隠す理由がある。それができていなかったから中島弁護士は批判された。これに対して法律事務所の住所を隠す理由はない。「2ちゃんねる」でも「何で窓口になる代理人の癖に、正本の連絡先を隠蔽してるんですか」とのレスが付された。

「2ちゃんねる」ではセキュアトラスト法律事務所の住所は「東京都渋谷区道玄坂1−12−1 渋谷マークシティW22F」で、ここはレンタルオフィスの所在地であると指摘されている。悪質商法の会社がレンタルオフィスを住所として広告し、会社の実態を隠そうとしたと報道されている(「開運商法:業務停止命令の2社 広告の住所に実在せず」毎日新聞2009年8月29日)。

第2に中島弁護士による決定書のアップロード先が「東京モラルハラスメントネット すずらん」のウェブサイトであることである。法律事務所の業務の隠れ蓑にNPOを利用しているならば問題である。第1の点と合わせると法律事務所の存在を隠そうとしていると感じられる。

中島弁護士は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ所属時代には交渉の相手方に虚偽の名前を提示した。中島弁護士の名前は「賢悟」であるが、金崎浩之、森山弘茂、吉成安友との連名で交渉相手に送付した文書「ご連絡」では「中島賢吾」としていた(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件訴状7頁)。自分の名前を間違えることは常識では考えられない。自分の情報を隠したくなるような後ろめたいことを抱えているのではないかとの疑問が生じる。

中島賢悟弁護士FAX共有の問題点

依頼人の住所・氏名をインターネット上に公開して批判を集めた中島賢悟弁護士(セキュアトラスト法律事務所、東京弁護士会所属:34985)では他企業とファックス(FAX)を共有していることが判明した。セキュアトラスト法律事務所と同一住所(渋谷マークシティW22F)・同一FAX番号の企業が多数存在する。株式会社バイリンガル・パートナーズ、ポジティブワン株式会社、株式会社創業、株式会社エマージェント・アイズ、株式会社マハナコーポレーション、株式会社ワールドコンクエストなどである。

ここからはレンタルオフィス、バーチャルオフィスの複数社が1つのFAX番号を共有していると判断できる。法律事務所が他企業とFAXを共有することには問題がある。裁判所や相手方とのやり取りにはFAXを多用する。FAXを共有しているとなると、他者が内容を確認できてしまう可能性が生じる。これは弁護士の守秘義務上問題になる。

東急不動産消費者契約法違反訴訟において井口寛二法律事務所は他の案件で使用した裏紙をFAX用紙に使用して非難されたが、それ以上の問題を内包している。インターネット掲示板では以下の指摘がされた。「ちゃんとした事務所を持ってなくてFAXが他の会社と共同とか守秘義務はどうなってんの? 色んな意味でちょっと怖いんだけど。」

中島賢悟弁護士は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ所属時代には金崎浩之、森山弘茂、吉成安友との連名で相続人でないものから相続交渉を受任したとする虚偽の委任状を交付し、しかも別の文書では自分の名前を「賢吾」と虚偽記載した。これらのデタラメは依頼人の住所・氏名をネット上に平然と公開してしまう神経に通じている。

弁護士が依頼人の住所をネット上で公開

インターネットは組織力や資力に欠ける個人に情報発信能力を付与し、大組織の不正を糾弾できるようにした点で大きな功績がある。一方で匿名性を隠れ蓑にしたインターネット上の誹謗中傷の問題が指摘される。本記事では弁護士が誹謗中傷への対処法を誤って事態を悪化させた事例を紹介する。

問題はインターネット掲示板「2ちゃんねる」の大手金融グループに属する資産運用会社についてのスレッドで起きた。このスレッドでは名指しで「かなりのノイローゼ野郎と聞いたことがある。協調性も無く、上司や同僚と問題起こしては、会社辞めて転々としてるんだと。辞めたのは会社に居場所が無くなっただけ。決して優秀だからではないと思われ。」との書き込みがなされた。当初の書き込みは2008年12月になされ、2009年1月にも同内容がコピー・ペーストされた。

これに対して書き込まれた人物D氏は中島賢悟弁護士を代理人に立て、西村博之氏を債務者として、書き込みの削除を求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てた(平成21年(ヨ)第2206号)。D氏側は「投稿内容が私人に過ぎない債権者(注:D氏)の病歴、会社員としての資質に問題があるとの指摘であり、債権者の社会的評価を低下させる事実の摘示である」と主張した。仮処分決定書から確認できる限り、D氏は問題の書き込みが社会的評価を低下させると主張するだけで、書き込み内容が虚偽であるとは主張していない。

東京地裁は2009年8月6日、担保を立てさせて仮に削除することを命じる決定を出した。西村氏は2009年1月2日に「2ちゃんねる」をシンガポール企業PACKET MONSTER社に譲渡したと発表しており、西村氏への仮処分決定が「2ちゃんねる」に対して効力を持つかは疑問であるが、本記事で扱う問題は別にある。

この仮処分決定を根拠に中島弁護士は「2ちゃんねる」に削除依頼をしたが、問題は中島弁護士が削除依頼の根拠として仮処分決定書をインターネット上に公開したことにある(2009年8月18日)。N弁護士は仮処分決定書をスキャンし、PDFファイルの形式でサーバにアップロードした。このPDFファイルでは債務者の氏名や住所を墨消ししていたが、それはPDFファイルの操作で墨消しを表示させないようにすることも可能であった。

この結果、D氏の氏名や住所が「2ちゃんねる」の当該スレッド閲覧者に周知のものとなってしまった。中島弁護士は「2ちゃんねる」の書き込みが個人を特定し、その社会評価を低下させると主張して仮処分を申請した筈だが、自らの行為によって依頼人が一層特定され、プライバシーまで危うくしてしまった。削除依頼スレッドでは「債権者の氏名・住所等の個人情報を弁護士事務所の方が全世界に向けて公開するのは問題にならないんですか?」との書き込みがなされている。

問題の書き込みは8月26日現在も削除されていない。法律専門家がインターネットの進歩にキャッチアップできていないと指摘されているが、弁護士の対応誤りによって依頼人の立場を一層悪化させた事案である(初出「弁護士が依頼人の住所をネット上で公開」2009年9月11日)。

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